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平成17年9月26日政令第303号


    平成十七年九月二十六日
政令第三百三号
労働審判法の施行期日を定める政令
内閣は、労働審判法(平成十六年法律第四十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働審判法の施行期日は、平成十八年四月一日とする。ただし、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年十月一日とする。