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平成17年8月3日政令第270号


    平成十七年八月三日
政令第二百七十号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年十一月一日とする。