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平成17年7月29日政令第268号


    平成十七年七月二十九日
政令第二百六十八号
有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日は、平成十七年八月一日とする。