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平成17年7月15日政令第243号


    平成十七年七月十五日
政令第二百四十三号
警備業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
警備業法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年十一月二十一日とする。