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平成17年6月1日政令第198号
平成十七年六月一日
政令第百九十八号
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日は、平成十七年六月二日とする。