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平成17年5月27日政令第191号


    平成十七年五月二十七日
政令第百九十一号
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年六月一日とする。