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平成17年5月25日政令第181号
平成十七年五月二十五日
政令第百八十一号
景観法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
景観法附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年六月一日とする。