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平成17年3月24日政令第71号
平成十七年三月二十四日
政令第七十一号
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。