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平成17年3月9日政令第36号


    平成十七年三月九日
政令第三十六号
民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
民法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。