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平成16年12月27日政令第428号
平成十六年十二月二十七日
政令第四百二十八号
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定の施行期日は、平成十六年十二月三十日とする。