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平成16年12月27日政令第426号


    平成十六年十二月二十七日
政令第四百二十六号
信託業法の施行期日を定める政令
内閣は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
信託業法(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成十六年十二月三十日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日はこの政令の公布の日とする。