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平成16年12月27日政令第418号
平成十六年十二月二十七日
政令第四百十八号
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。