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平成16年12月17日政令第400号


    平成十六年十二月十七日
政令第四百号
刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
刑法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年一月一日とする。