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平成16年12月3日政令第384号


    平成十六年十二月三日
政令第三百八十四号
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年二月一日とする。