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平成16年12月1日政令第378号


    平成十六年十二月一日
政令第三百七十八号
不動産登記法の施行期日を定める政令
内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
不動産登記法の施行期日は、平成十七年三月七日とする。