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平成16年10月20日政令第317号


    平成十六年十月二十日
政令第三百十七号
破産法の施行期日を定める政令
内閣は、破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
破産法の施行期日は、平成十七年一月一日とする。