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平成16年10月15日政令第311号
平成十六年十月十五日
政令第三百十一号
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。