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平成16年9月15日政令第274号
平成十六年九月十五日
政令第二百七十四号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行期日は、平成十六年九月十七日とする。