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平成16年7月9日政令第230号
平成十六年七月九日
政令第二百三十号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年九月一日とする。