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平成16年6月9日政令第193号


    平成十六年六月九日
政令第百九十三号
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成十七年四月一日とする。