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平成16年4月28日政令第172号
平成十六年四月二十八日
政令第百七十二号
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年四月三十日とする。