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平成16年1月28日政令第7号


    平成十六年一月二十八日
政令第七号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行期日は、平成十六年一月二十九日とする。