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平成15年12月25日政令第547号
平成十五年十二月二十五日
政令第五百四十七号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。