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平成15年12月25日政令第544号
平成十五年十二月二十五日
政令第五百四十四号
仲裁法の施行期日を定める政令
内閣は、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
仲裁法の施行期日は、平成十六年三月一日とする。