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平成15年12月19日政令第534号
平成十五年十二月十九日
政令第五百三十四号
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年四月一日とする。