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平成15年12月17日政令第522号


    平成十五年十二月十七日
政令第五百二十二号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十五年十二月十九日とする。