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平成15年12月12日政令第512号
平成十五年十二月十二日
政令第五百十二号
人事訴訟法の施行期日を定める政令
内閣は、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
人事訴訟法の施行期日は、平成十六年四月一日とする。