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平成15年12月12日政令第509号


    平成十五年十二月十二日
政令第五百九号
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年四月一日とする。