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平成15年9月19日政令第417号


    平成十五年九月十九日
政令第四百十七号
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十五年九月二十五日とする。