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平成19年10月1日最高裁判所規則第12号
〇最高裁判所規則第十二号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成十九年十月一日 最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「東京地方裁判所」を「東京高等裁判所」に改める。
附 則
この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
最高裁判所長官 島田 仁郎