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平成19年12月27日最高裁判所規則第17号


〇最高裁判所規則第十七号
民事訴訟規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十九年十二月二十七日                   最高裁判所
民事訴訟規則の一部を改正する規則

民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条中「面前」の下に「(法第二百三条の三(遮へいの措置)第二項に規定する措置をとる場合及び法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法による場合を含む。)」を加える。
第百二十二条の次に次の二条を加える。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 裁判長は、法第二百三条の二(付添い)第一項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 裁判長は、法第二百三条の三(遮へいの措置)第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。
第百二十三条第一項中「第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)」を「第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「裁判所」の下に「(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。

   附 則

この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 島田 仁郎