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令和6年2月1日最高裁判所規則第1号


〇最高裁判所規則第一号
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和六年二月一日                       最高裁判所
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則の一部を改正する規則

配偶者暴力等に関する保護命令手続規則(平成十三年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「)第十条第一項」の下に「の規定による命令(以下「接近禁止命令」という。)、同条第二項」を加え、「第四項までの規定による命令(」を「第四項までの規定による命令及び法第十条の二の規定による命令(」に改め、「(法第十二条第一項」の下に「又は第二項」を、「第十二条第一項各号」の下に「又は第二項各号」を加え、同項第四号中「命令」の下に「(以下「三項命令」という。)」を加え、同項第六号中「法第十条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「同条第二項」を「法第十条第二項」に、「生命等に対する脅迫」を「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」に改める。
第三条第一項及び第四項中「第十条」を「第十一条」に改める。
第七条第一項第五号中「法第十条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「同条第二項」を「法第十条第二項」に改める。
第九条第二項第五号中「同条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に改め、同項第六号中「法第十条第一項第一号の規定による命令」を「接近禁止命令」に、「同条第二項」を「法第十条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。
七 法第十七条第三項の規定により三項命令の取消しの申立てをする場合にあっては、申立ての理由、接近禁止命令が効力を生じた日及び当該三項命令が効力を生じた日
第九条第三項中「、第五条及び第六条第一項」を「及び第五条」に、「、第一項」を「第一項」に改め、「手続について」の下に「、第四条第一項から第三項までの規定は前項第七号の申立てに係る手続について」を加え、同条に次の二項を加える。
4 第一項の申立ての取下げは、口頭弁論又は審尋の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
5 第二項第七号の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、第三項において準用する第四条第三項の規定により主張書面の写しの送付を受けた他方の当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
第十一条中「(法第二十八条の二に規定する関係にある相手」の下に「(次号において「特定関係者」という。)」を加え、「「法第二十八条の二に規定する関係にある相手」を「「特定関係者」に改め、同条を第十二条とする。
第十条中「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加え、同条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。
(即時抗告・法第十七条)
第十条 第二条、第三条、第五条、第七条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二項から第四項まで並びに前条第四項及び第五項の規定は、同条第二項第七号の申立てについての裁判に対する即時抗告の手続について準用する。
2 第六条の規定は、前項の即時抗告の取下げについて準用する。この場合において、同条第二項中「口頭弁論又は審尋の期日の呼出しを受けた相手方」とあるのは、「第十条第一項において準用する第七条第四項の規定により抗告状の写しの送付を受けた他方の当事者」と読み替えるものとする。

   附 則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。

                         最高裁判所長官 戸倉 三郎