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令和6年2月1日最高裁判所規則第2号


〇最高裁判所規則第二号
仲裁関係事件手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和六年二月一日                       最高裁判所
仲裁関係事件手続規則の一部を改正する規則

仲裁関係事件手続規則(平成十五年最高裁判所規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(訳文の添付の省略)
第五条 裁判所は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続において、相当と認めるときは、第一条において準用する民事訴訟規則第百三十八条第一項の規定にかかわらず、相手方の意見を聴いて、同項の訳文を添付することを要しないものとすることができる。

   附 則

この規則は、仲裁法の一部を改正する法律(令和五年法律第十五号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

                         最高裁判所長官 戸倉 三郎