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令和5年12月25日最高裁判所規則第10号(抄)
〇最高裁判所規則第十号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和五年十二月二十五日 最高裁判所
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
(刑事訴訟規則の一部改正)
第一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
(少年審判規則の一部改正)
第二条 少年審判規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部改正)
第三条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則目次、第八十七条及び第九十一条の改正規定並びに同規則第九十二条の二の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(秘匿措置に関する経過措置)
第二条 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪又は刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪に係る事件は、この規則の第二条の規定による改正後の少年審判規則(以下この条において「新少年審判規則」という。)第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第十七条第五項(第一号イに係る部分に限る。)及び第十九条の三第二項(第一号イに係る部分に限る。)(第二十九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については改正法第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「新刑事訴訟法」という。)第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、新少年審判規則第二十四条の二第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定の適用については新刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
(刑事訴訟規則施行規則の一部改正)
第三条 刑事訴訟規則施行規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十四号)の一部を次のように改正する。
(国税庁監察官の行う捜査に関する刑事訴訟規則の適用に関する規則の一部改正)
第四条 国税庁監察官の行う捜査に関する刑事訴訟規則の適用に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第十九号)の一部を次のように改正する。
「第百六十五条第二項」を「第百六十五条第一項」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第五条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第三十四条」の下に「から第三十四条の三まで」を加える。
第四十三条の表第百七十八条の十五第二項、第百八十七条の三第三項、第二百十七条の十二(第二百十七条の二十九において準用する場合を含む。)の項中「第百七十八条の十五第二項」を「第百七十八条の十六第二項」に改める。
(不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部改正)
第六条 不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則(平成二十三年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「第二百九条第四項」を「第二百九条第一項」に、「訴因又は罰条を追加、撤回又は変更する書面」を「訴因変更等請求書面」に改める。
第八条第一項中「及び第百七十八条の十一」を「及び第百七十八条の十二(第三項を除く。)」に、同項の表第百七十八条の十一第一項及び第二項の項中「第百七十八条の十一第一項」を「第百七十八条の十二第一項」に改める。
最高裁判所長官 戸倉 三郎