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令和4年2月21日最高裁判所規則第10号
〇最高裁判所規則第十号
逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和四年二月二十一日 最高裁判所
逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正する規則
逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則(昭和二十八年最高裁判所規則第十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号及び第三号中「かかる」を「係る」に改め、同項第四号中「引渡の」を「引渡しの」に、「基いて」を「基づいて」に、「かかる」を「係る」に、「引渡を」を「引渡しを」に改め、同項第五号中「引渡の」を「引渡しの」に、「基かないで」を「基づかないで」に、「保障」を「保証」に改め、同項第六号中「引渡」を「引渡し」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
最高裁判所長官 大谷 直人