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令和4年2月21日最高裁判所規則第8号
〇最高裁判所規則第八号
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和四年二月二十一日 最高裁判所
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則
会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号及び第四十四条第一項中「第八百六十八条第三項」を「第八百六十八条第四項」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
最高裁判所長官 大谷 直人