[INDEX]
国際和解合意関係事件手続規則
令和6年2月1日最高裁判所規則第3号(令和6年4月1日施行版)
(民事訴訟規則の準用)
第一条 特別の定めがある場合を除き、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)の規定による執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)を準用する。
(申立ての方式等)
第二条 前条の手続の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
- 二 申立ての趣旨
3 第一項の書面には、前項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一 申立てを理由づける具体的事実
- 二 立証を要する事由ごとの証拠
- 三 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
4 第一項の書面には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付するものとする。
(訳文の添付の省略)
第三条 裁判所は、第一条の手続において、相当と認めるときは、同条において準用する民事訴訟規則第百三十八条第一項の規定にかかわらず、相手方の意見を聴いて、同項の訳文を添付することを要しないものとすることができる。
この規則は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。