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共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則

令和4年5月13日最高裁判所規則第13号(令和5年4月1日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 共有に関する非訟事件(第五条―第八条)
 第三章 土地等の管理に関する非訟事件(第九条―第十六条)
 附則

第一章 総則

(申立て等の方式)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第三章第三節(同法第二百六十二条の規定を除く。)から第五節までの規定及び表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の規定による非訟事件の手続に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

(申立人に対する資料の提出の求め)
第二条 裁判所は、前条の申立てをした者又はしようとする者に対し、当該申立てに関する申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料その他同条の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(裁判所書記官の事実調査)
第三条 裁判所は、相当と認めるときは、第一条の申立てを理由づける事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(公告の方法等)
第四条 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

第二章 共有に関する非訟事件

(申立書の記載事項)
第五条 民法第二百五十一条第二項、第二百五十二条第二項及び第二百五十二条の二第二項(これらの規定を同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立てに係る共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第七条までにおいて単に「共有物」という。)の表示
 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
 申立てに係る共有物の共有者(申立人を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項

(申立書の添付書類)
第六条 申立てに係る共有物が不動産又は不動産に関する所有権以外の財産権である場合には、前条第一項の申立書には、当該不動産の登記事項証明書を添付しなければならない。

(公告すべき事項)
第七条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第八十五条第二項の規定による公告には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を掲げなければならない。
 申立人の氏名又は名称及び住所
 申立てに係る共有物の表示
 当該他の共有者等の氏名又は名称及び住所

(所在等不明共有者の持分の取得の裁判に係る非訟事件及び所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に係る非訟事件の手続への準用)
第八条 前三条の規定は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判に係る非訟事件及び所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に係る非訟事件の手続について準用する。この場合において、第五条第一項第二号中「共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第七条までにおいて単に「共有物」という。)」とあるのは「不動産」と、第五条第二項第二号中「共有物」とあるのは「不動産」と、第六条中「申立てに係る共有物が不動産又は不動産に関する所有権以外の財産権である場合には、前条第一項」とあるのは「第八条において読み替えて準用する前条第一項」と、前条第二号中「共有物」とあるのは「不動産」と、同条第三号中「当該他の共有者等」とあるのは「所在等不明共有者」と読み替えるものとする。

第三章 土地等の管理に関する非訟事件

(申立書の記載事項)
第九条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件の手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分の表示
 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
 前項第二号に規定する土地又は建物の所有者又は共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 前項の規定にかかわらず、第一項の手続に関し、申立人又は代理人から前項第八号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これを記載することを要しない。

(申立書の添付書類)
第十条 前条第一項の申立書には、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)の登記事項証明書を添付しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、前条第一項の手続に関し、前項に規定する書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。

(手続の進行に資する書類の提出)
第十一条 所有者不明土地管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
 申立人が所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の現況の調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地について登記がされていないときは、当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
 前項(第一号を除く。)の規定は、所有者不明建物管理命令の申立人について準用する。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」と、同号中「当該土地」とあるのは「当該建物」と、「第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図」とあるのは「第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図」と読み替えるものとする。

(公告すべき事項)
第十二条 非訟事件手続法第九十条第二項(同条第十六項において準用する場合を含む。)の規定による公告には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を掲げなければならない。
 申立人の氏名又は名称及び住所
 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分の表示
 前号に規定する土地又は建物の所有者又は共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所

(裁判による登記の嘱託)
第十三条 非訟事件手続法第九十条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。

(資格証明書の交付等)
第十四条 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人が所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。

(民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件の手続への準用)
第十五条 第九条から第十一条まで及び前条の規定は、民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分」とあるのは「管理不全土地管理命令の対象となるべき土地若しくは管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象となるべき建物若しくは管理不全建物管理命令の対象とされた建物」と、同条第二項第二号中「所有者又は共有持分を有する者」とあるのは「所有者」と、第十条第一項中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)」とあるのは「管理不全土地管理命令の対象となるべき土地若しくは管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象となるべき建物若しくは管理不全建物管理命令の対象とされた建物」と、第十一条中「所有者不明土地管理命令」とあるのは「管理不全土地管理命令」と、同条第二項中「、所有者不明建物管理命令」とあるのは「、管理不全建物管理命令」と、「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」とあるのは「管理不全建物管理命令の対象となるべき建物」と、第十四条中「所有者不明土地管理人」とあるのは「管理不全土地管理人」と、「所有者不明建物管理人」とあるのは「管理不全建物管理人」と、同条第二項中「所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分」とあるのは「管理不全土地管理命令の対象とされた土地」と、「所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分」とあるのは「管理不全建物管理命令の対象とされた建物」と読み替えるものとする。

(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の規定による非訟事件の手続への準用)
第十六条 第九条、第十条、第十一条第一項(第四号を除く。)及び第十三条の規定は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地若しくは共有持分若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物若しくは共有持分若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地」と、同条第二項第二号中「土地又は建物の所有者又は共有持分を有する者」とあるのは「土地の所有者」と、第十条第一項中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である土地。次条第一項において同じ。)若しくは所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)若しくは所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地」と、第十一条第一項中「所有者不明土地管理命令の申立人」とあるのは「特定不能土地等管理命令又は特定社団等帰属土地等管理命令の申立人」と、同項第一号から第三号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)
 この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
 〔略〕