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発信者情報開示命令事件手続規則

令和4年3月15日最高裁判所規則第11号(令和5年2月20日施行版)

(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条)
第一条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十条第一項第二号及び第二項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。

(提供命令に基づき他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた場合の申立書の記載事項)
第二条 法第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令により同号イに規定する他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が当該他の開示関係役務提供者を相手方とする当該提供に係る侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをするときは、当該発信者情報開示命令の申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第一条第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 当該提供を受けた者の申立てに係る当該提供に係る侵害情報について現に係属する他の発信者情報開示命令事件がある場合 当該発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示
 前号に掲げる事件がない場合 その旨

(発信者情報開示命令の申立書の写しの提出)
第三条 発信者情報開示命令の申立てをするときは、申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。

(提供命令及び消去禁止命令の申立ての方式、申立書の記載事項等)
第四条 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
 提供命令の申立て
 消去禁止命令の申立て
 前項各号に掲げる申立てに係る申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項のほか、発信者情報開示命令の申立てと前項各号に掲げる申立てを一通の書面でする場合を除き、本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示を記載しなければならない。
 裁判所は、第一項各号に掲げる申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該申立てに係る申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、相手方の陳述を聴かないで提供命令又は消去禁止命令を発する場合は、この限りでない。

(提出書類の直送)
第五条 当事者が陳述書、申立ての趣旨又は原因の変更を記載した書面、証拠書類その他裁判の資料となる書類を提出するときは、当該書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)をしなければならない。

(発信者情報開示命令の申立ての変更の取扱い)
第六条 発信者情報開示命令事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を相手方(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。

(非訟事件手続規則の適用除外)
第七条 申立人が非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十四条第一項の規定により発信者情報開示命令の申立ての趣旨又は原因を変更した場合については、非訟事件手続規則第四十一条の規定は、適用しない。

(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
第八条 法第十三条第一項ただし書の規定により相手方の同意を得なければ発信者情報開示命令の申立ての取下げの効力が生じない場合において、相手方の同意があったとき(同条第三項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。)は、裁判所書記官は、その旨を当事者に通知しなければならない。
 前項の規定は、非訟事件手続法第六十四条の規定により申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
 発信者情報開示命令の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第四十九条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
 第四条第一項各号に掲げる申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第十七条」とする。
 発信者情報開示命令事件については、非訟事件手続規則第二章第八節の規定は、適用しない。

附 則

この規則は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。