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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則

平成27年6月29日最高裁判所規則第5号(令和5年10月1日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例(第二条―第五条の四)
 第三章 対象債権等の確定手続
  第一節 簡易確定手続
   第一款 通則(第六条―第十条)
   第二款 簡易確定手続の開始(第十条の二―第十五条)
   第三款 簡易確定手続申立団体による公告及び通知等(第十六条・第十七条)
   第四款 対象債権等の確定(第十八条―第三十三条)
   第五款 費用の負担(第三十四条)
   第六款 補則(第三十五条)
  第二節 異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例(第三十六条―第三十八条)
 第四章 特定適格消費者団体のする仮差押え等(第三十九条―第四十二条)
 第五章 補則(第四十三条)
 附則

第一章 総則

(当事者の責務)
第一条 当事者は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行に努め、信義に従い誠実に被害回復裁判手続を追行しなければならない。
 二以上の特定適格消費者団体が対象債権等及び対象消費者等の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者等が同一である被害回復裁判手続を追行するときは、当該二以上の特定適格消費者団体は、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行のために相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

第二章 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例

(訴状の記載事項等・法第五条)
第二条 法第五条の規定による対象債権及び対象消費者の範囲の記載については、消費者契約の年月日、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの内容、その対価その他の取引条件、勧誘の方法その他の消費者契約に係る客観的な事実関係をもってしなければならない。
 共通義務確認の訴えの訴状には、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第五十三条第一項及び第四項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 対象消費者の数の見込み
 請求の内容及び相手方が同一である共通義務確認訴訟又は事実上及び法律上同種の原因に基づく請求を目的とする共通義務確認訴訟が既に係属しているときは、当該共通義務確認訴訟が係属している裁判所及び当該共通義務確認訴訟に係る事件の表示
 共通義務確認の訴えの訴状には、前項第一号に掲げる事項の根拠となる資料を添付しなければならない。

(裁量移送における取扱い・法第六条)
第三条 法第六条第五項ただし書又は第六項の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
 裁判所は、職権により法第六条第五項ただし書又は第六項の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。

(弁論等の必要的併合の申出の方式・法第七条)
第四条 法第七条第二項の規定による申出は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
 前項の申出は、事件の表示を明らかにしてしなければならない。

(保全開示命令の申立ての方式等・法第九条)
第五条 保全開示命令の申立ては、書面でしなければならない。
 前項の申立てをする特定適格消費者団体は、保全開示命令の申立書について直送をしなければならない。
 事業者等は、保全開示命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

(保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。

(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の共通義務確認訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明書・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第三項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第三項において準用する場合を含む。)の証明書を交付する。

第三章 対象債権等の確定手続

第一節 簡易確定手続

第一款 通則

(簡易確定手続における申立て等の方式)
第六条 簡易確定手続に関する申立て、届出及び申出は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

(簡易確定手続における調書)
第七条 簡易確定手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。

(簡易確定手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付)
第八条 簡易確定手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が簡易確定手続に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が簡易確定手続に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

(簡易確定手続における決定の確定証明書)
第九条 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、簡易確定手続に係る事件の記録に基づいて簡易確定手続における決定の確定についての証明書を交付する。
 簡易確定手続に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、当該簡易確定手続に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、決定の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。

(公告事務の取扱者)
第十条 簡易確定手続における公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

第二款 簡易確定手続の開始

(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 法第十六条第二項の規定による申立てに係る申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該申立てをする特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
 前号の特定適格消費者団体又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立ての趣旨及び理由
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した日
 既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
 前項の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解の調書の写し
 前項に規定するほか、第一項の申立書には、既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。

(簡易確定手続開始の申立書の記載事項・法第十七条)
第十一条 法第十七条の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 簡易確定手続開始の申立てをする特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立ての趣旨
 簡易確定手続開始の原因となる事実
 対象債権等及び対象消費者等の範囲
 法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
 簡易確定手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 届出期間についての前項第一号の特定適格消費者団体の意見
 前号の特定適格消費者団体又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 法第十三条に規定する特定適格消費者団体が二以上あるときは、他の特定適格消費者団体による簡易確定手続開始の申立ての見込み
 前項第一号に掲げる事項の記載は、できる限り、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 届出消費者の数の見込み
 予定している法第二十六条第一項の規定による公告及び法第二十七条第一項の規定による通知の方法並びにこれらに要する期間
 法第二十八条第一項の求めをする見込み
 法第三十条の照会をする見込み
 情報開示命令の申立ての見込み
 保全開示命令の申立てを認容する決定があるときは、その旨及び開示を受けた文書の表示

(簡易確定手続開始の申立書の添付書面・法第十七条)
第十二条 簡易確定手続開始の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の謄本及び当該判決の確定についての証明書
 請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解の調書の謄本
 前項に規定するほか、同項の申立書には、法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。

(簡易確定手続開始の申立書の写しの添付等・法第十七条等)
第十三条 簡易確定手続開始の申立書には、相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
 簡易確定手続開始の申立てがあった場合には、裁判所が直ちに当該申立てを却下する決定をしたときを除き、裁判所書記官は、相手方に対し、前項の写しを送付しなければならない。
 前項に規定する場合には、裁判所は、当事者に対し、届出期間及び認否期間についての意見を聴くことができる。

(簡易確定手続開始の申立ての取下げの理由の明示等・法第十九条)
第十四条 簡易確定手続開始の申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。
 前項に規定する場合において、裁判所が取下げを許可したときは、裁判所書記官は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(簡易確定手続開始の申立てを却下する決定の方式・法第二十条)
第十五条 簡易確定手続開始の申立てを却下する決定は、決定書を作成してしなければならない。

第三款 簡易確定手続申立団体による公告及び通知等

(公告事項の変更の通知の方式・法第二十六条)
第十六条 法第二十六条第二項の規定による裁判所及び相手方に対する通知は、書面でしなければならない。

(情報開示命令の申立書の直送等・法第三十二条)
第十七条 簡易確定手続申立団体は、情報開示命令の申立書について直送をしなければならない。
 相手方は、情報開示命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
 相手方は、法第三十一条第三項の規定による通知をした場合において、前項の書面を提出するときは、これに当該通知の書面の写しを添付しなければならない。

第四款 対象債権等の確定

(届出書の記載事項・法第三十三条)
第十八条 届出書に法第三十三条第二項第一号に掲げる事項を記載するには、次に掲げる事項を明らかにして記載しなければならない。
 債権届出をする簡易確定手続申立団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 届出消費者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 届出書には、請求の趣旨並びに請求を特定するのに必要な事実並びに当該請求が共通義務確認訴訟において認められた義務又は和解金債権に係る事実上及び法律上の原因を前提とするものであることを明らかにする事実を記載するほか、請求を理由付ける事実を具体的に記載しなければならない。
 届出書には、前二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第一項第一号の簡易確定手続申立団体の代理人(同号の代表者を除く。)の氏名及び住所
 前号の簡易確定手続申立団体又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

(数個の請求に係る義務について簡易確定手続開始決定がされた場合の債権届出)
第十九条 一の共通義務確認の訴えで同一の事業者等に対して請求の基礎となる消費者契約及び財産的被害等を同じくする数個の請求がされた場合において、そのうち二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務について簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、一の対象消費者の一の財産的被害等については、できる限り、当該二以上の請求に係る法第二条第四号に規定する義務に係る対象債権のうちから一の対象債権を限り、債権届出をしなければならない。
 前項に規定する場合において、簡易確定手続申立団体が一の対象消費者の一の財産的被害等について数個の対象債権の債権届出をするときは、各債権届出は、順位を付して、又は選択的なものとしてしなければならない。

(簡易確定手続についての授権の証明等・法第三十四条)
第二十条 法第三十四条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
 簡易確定手続申立団体が二以上あるときは、簡易確定手続申立団体は、法第三十四条第一項の授権を得るに当たっては、当該授権をしようとする対象消費者等に対し、他の簡易確定手続申立団体に対する同項の授権の有無を確認しなければならない。
 法第三十四条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に届け出なければならない。

(簡易確定手続授権契約の解除の届出・法第三十六条)
第二十一条 簡易確定手続申立団体は、簡易確定手続授権契約を解除したときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。

(届出書の送達・法第三十八条)
第二十二条 届出書の送達は、債権届出団体から提出された副本によってする。

(届出債権を記載した一覧表)
第二十三条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権届出団体に対し、その届出に係る届出債権について第十八条に規定する事項を記載した一覧表の提出を求めることができる。

(債権届出の取下げがあった場合の取扱い・法第四十三条等)
第二十四条 債権届出の取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
 前項の規定は、法第三十四条第六項又は第八項の規定により債権届出の取下げがあったものとみなされた場合について準用する。

(届出消費者表の記載事項・法第四十四条)
第二十五条 法第四十四条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 届出消費者の氏名及び住所
 債権届出団体の名称及び住所
 相手方の氏名又は名称及び住所
 届出債権の原因
 法第三十九条第一項若しくは第六十九条第一項の規定により債権届出が却下されたとき又は法第四十三条第一項の規定による債権届出の取下げがあったとき(法第三十四条第六項又は第八項の規定により債権届出の取下げがあったものとみなされたときを含む。)は、その旨
 法第四十五条第二項の規定により届出債権の内容の全部を認めたものとみなされたときは、その旨
 法第四十六条第二項の規定により認否を争う旨の申出が却下されたときは、その旨

(認否のための証拠書類の送付・法第四十五条)
第二十六条 相手方は、届出債権の認否のため必要があるときは、債権届出団体に対し、当該届出債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。

(認否の方式等・法第四十五条)
第二十七条 届出債権の認否は、書面でしなければならない。
 相手方は、届出債権の内容の全部又は一部を認めないときは、前項の書面(次項において「認否書」という。)に、その理由を記載しなければならない。
 相手方は、認否書について直送をしなければならない。

(認否の内容を記載した一覧表)
第二十八条 裁判所は、必要があると認めるときは、相手方に対し、届出債権の認否の内容を記載した一覧表の提出を求めることができる。

(認否を争う旨の申出の判断のための証拠書類の送付・法第四十六条)
第二十九条 債権届出団体は、認否を争う旨の申出をするかどうかを判断するため必要があるときは、相手方に対し、当該届出債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。

(認否を争う旨の申出の方式等・法第四十六条)
第三十条 認否を争う旨の申出の書面には、できる限り、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実を記載し、かつ、予想される争点ごとに証拠を記載しなければならない。
 前項の書面には、できる限り、予想される争点につき、証拠となるべき文書の写し(次項において「書証の写し」という。)を添付しなければならない。
 債権届出団体が認否を争う旨の申出をするときは、第一項の書面及び書証の写しについて直送をしなければならない。

(簡易確定決定の決定書の送達・法第四十七条)
第三十一条 簡易確定決定の決定書の送達は、その正本によってする。

(異議の申立書の記載事項等・法第四十九条)
第三十二条 届出消費者が異議の申立てをするときは、異議の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 異議の申立てをする者の代理人(法定代理人を除く。)の氏名及び住所
 異議の申立てをする者又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 異議の申立書には、当事者(異議の申立てをする者を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。
 裁判所は、前項の写しを同項の当事者に送付しなければならない。
 民事訴訟法第百六十一条第二項に掲げる事項を記載した異議の申立書は、準備書面を兼ねるものとする。

(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第四十九条)
第三十三条 異議を申し立てる権利の放棄は、裁判所に対する申述によってしなければならない。
 前項の申述は、書面でしなければならない。
 第一項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者(同項の申述をした者を除く。)に通知しなければならない。
 民事訴訟規則第百六十二条第一項の規定は、異議の取下げの書面の送達について準用する。

第五款 費用の負担

(簡易確定手続の費用及び個別費用の負担・法第五十一条等)
第三十四条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、簡易確定手続の費用及び個別費用の負担について準用する。

第六款 補則

(民事訴訟規則の準用・法第五十三条)
第三十五条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編第一章、第二章(第六条、第六条の二及び第八条を除く。)、第三章(第二節、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条を除く。)及び第五章(第二節及び第四十八条を除く。)、第五十六条、第二編第二章(第六十条、第六十四条、第八十条、第八十一条、第三節及び第九十五条第三項を除く。)及び第三章(第百一条及び第七節を除く。)、第百五十七条第二項、第百六十条、同編第五章(第百六十二条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編の規定を準用する。

第二節 異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例

(裁量移送における取扱い・法第五十六条)
第三十六条 法第五十六条第三項の申立てがあったときは、地方裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
 地方裁判所は、職権により法第五十六条第三項の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。

(異議後の訴訟についての授権の証明等・法第五十七条)
第三十七条 法第五十七条第一項の授権は、書面で証明しなければならない。
 法第五十七条第一項の授権の取消しの通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
 債権届出団体は、訴訟授権契約を解除したときは、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。

(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第五十七条)
第三十八条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、異議後の訴訟において債権届出団体が法第五十七条第一項の授権を欠くときについて準用する。

第四章 特定適格消費者団体のする仮差押え等

(仮差押命令の申立書の記載事項・法第六十一条)
第三十九条 法第六十一条第一項の申立てをするに当たり、同項の規定による他の申立てであって、対象債権及び対象消費者の範囲の全部又は一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者等が同一であるものが既にされているとき(当該他の申立てが取り下げられ若しくは却下されたとき、又は当該他の申立てに係る仮差押命令が取り消されたときを除く。)は、申立書には、当該他の申立てに係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 裁判所の表示
 手続の当事者である特定適格消費者団体
 保全すべき権利
 仮に差し押さえるべき物

(強制執行の申立書等の記載事項等)
第四十条 特定適格消費者団体が法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押え(当該特定適格消費者団体を手続の当事者とするものに限る。)の執行がされている財産について強制執行の申立てをするときは、当該強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該仮差押えの執行に係る仮差押命令を発した裁判所及び当該仮差押命令の事件の表示
 当該強制執行の申立てが当該仮差押えにより保全される債権に基づくものであるときは、その旨
 前項第二号に規定する場合には、同項の強制執行の申立書には、同項第一号の仮差押命令の決定書の写しを添付しなければならない。
 前二項の規定は、特定適格消費者団体が第一項の財産について強制執行又は担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときについて準用する。

(対象債権等について配当等を受けた場合等の通知)
第四十一条 特定適格消費者団体は、対象債権等について法第二条第九号ロに規定する民事執行の手続により弁済を受け、又は配当等(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を債務者に書面で通知しなければならない。
 民事執行の事件の表示
 執行裁判所の表示
 債務名義の表示
 弁済を受け、又は配当等を受けた額及び年月日
 対象債権等の額(利息その他の附帯の債権の額を含む。)
 前号の額のうち弁済又は配当等により消滅した部分の額

(配当等の額の供託がされている場合における対象債権等の確定の結果の届出)
第四十二条 法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押えについて民事執行法その他の法令の規定により仮差押債権者の債権に対する配当等の額に相当する金銭が供託されている場合において、当該仮差押えの手続の当事者である特定適格消費者団体を当事者とする簡易確定手続及び異議後の訴訟の手続が全て終了したときは、当該特定適格消費者団体は、速やかにこれらの手続における対象債権等の確定の結果を執行裁判所に書面で届け出なければならない。

第五章 補則

(手続の受継の申立ての方式・法第六十六条)
第四十三条 民事訴訟規則第五十一条の規定は、法第六十六条第一項の規定により手続が中断したときについて準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第二条 〔略〕