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非訟事件手続規則

平成24年7月17日最高裁判所規則第7号(令和5年11月15日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 非訟事件に共通する手続
  第一節 管轄(第五条―第七条)
  第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第八条―第十一条)
  第三節 当事者能力及び手続行為能力(第十二条―第十四条)
  第四節 参加(第十五条)
  第五節 手続代理人(第十六条)
  第六節 手続費用
   第一款 手続費用の負担(第十七条)
   第二款 手続上の救助(第十八条)
  第七節 非訟事件の審理等(第十九条―第三十六条)
  第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十六条の二)
 第三章 第一審裁判所における非訟事件の手続
  第一節 非訟事件の申立て(第三十七条―第四十一条)
  第二節 非訟事件の手続の期日(第四十二条・第四十三条)
  第三節 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条・第四十五条)
  第四節 裁判(第四十六条―第四十八条)
  第五節 裁判によらない非訟事件の終了(第四十九条・第五十条)
 第四章 不服申立て
  第一節 終局決定に対する不服申立て
   第一款 即時抗告(第五十一条―第六十五条)
   第二款 特別抗告(第六十六条)
   第三款 許可抗告(第六十七条)
  第二節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(第六十八条―第七十条)
 第五章 再審(第七十一条・第七十二条)
 第六章 過料事件(第七十三条)
 第七章 雑則(第七十四条)
 附則

第一章 総則

(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。次項において同じ。)
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所、郵便番号及び電話番号を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これらを記載することを要しない。

(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
 その提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第一号に該当する書面を除く。)
 法定代理権、非訟事件の手続における手続上の行為(第十二条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の非訟事件の手続上重要な事項を証明する書面
 再抗告若しくは特別抗告の抗告理由書又は法第七十七条第二項(法第八十二条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。

(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第四条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は非訟事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は非訟事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。

第二章 非訟事件に共通する手続

第一節 管轄

(移送における取扱い・法第六条等)
第五条 裁判所は、法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法第十八条の申立てがあったときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて裁判をするものとする。
 裁判所は、職権により法第六条ただし書又は法第十条第一項において準用する民事訴訟法第十八条の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。

(法第八条の最高裁判所規則で定める地の指定)
第六条 法第八条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。

(移送に関する民事訴訟規則の準用・法第十条)
第七条 民事訴訟規則第七条及び第九条の規定は、非訟事件の移送について準用する。

第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避

(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第十一条等)
第八条 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
 前項の申立ては、非訟事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
 除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法第十二条第二項ただし書に規定する事実についても、同様とする。

(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第十三条)
第九条 裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。

(裁判官の回避)
第十条 裁判官は、法第十一条第一項又は第十二条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。

(裁判所書記官及び専門委員の除斥等・法第十四条等)
第十一条 裁判所書記官及び専門委員の除斥、忌避及び回避については、前三条の規定を準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十七条に規定する裁判官がする。

第三節 当事者能力及び手続行為能力

(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十六条)
第十二条 非訟事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則第十四条の規定を、非訟事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則第十五条前段の規定を準用する。

(法定代理権の消滅の通知の方式・法第十八条)
第十三条 法定代理権の消滅の通知は、書面でしなければならない。

(法人の代表者等への準用・法第十九条)
第十四条 法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。

第四節 参加

(参加の申出の方式等・法第二十条等)
第十五条 法第二十条第二項の書面には、非訟事件の手続に参加する者が同条第一項に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
 法第二十条第一項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
 法第二十一条第二項の規定による参加の許可の裁判があった場合には、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
 第一項の規定は法第二十一条第三項において準用する法第二十条第二項の書面について、第二項の規定は法第二十一条第一項の規定による参加の申出があった場合について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十一条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第五節 手続代理人

(手続代理人の代理権の証明等・法第二十三条等)
第十六条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
 手続代理人の権限の消滅の通知は、書面でしなければならない。

第六節 手続費用

第一款 手続費用の負担

(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第二十八条)
第十七条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、非訟事件の手続の費用(第四十八条において「手続費用」という。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「第四十七条(書類の送付)第一項」とあるのは、「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

第二款 手続上の救助

(手続上の救助の申立ての方式等・法第二十九条)
第十八条 手続上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
 手続上の救助の事由は、疎明しなければならない。

第七節 非訟事件の審理等

(期日調書の形式的記載事項・法第三十一条)
第十九条 法第三十一条の調書(以下「期日調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 裁判官及び裁判所書記官の氏名
 立ち会った検察官の氏名
 出頭した当事者、利害関係参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
 期日の日時及び場所
 期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。

(期日調書の実質的記載事項・法第三十一条)
第二十条 期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
 申立ての趣旨又は原因の変更、申立ての取下げ及び和解
 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
 検証の結果
 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
 書面を作成しないでした裁判
 前項の規定にかかわらず、非訟事件の手続が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が非訟事件の手続の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
 期日調書には、手続の要領のほか、当事者及び利害関係参加人による書面の提出の予定その他手続の進行に関する事項を記載することができる。

(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十一条 民事訴訟規則第六十八条から第七十六条まで及び第七十七条前段の規定は、非訟事件の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「非訟事件手続規則第二十条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「終局決定に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十七条第二項」と読み替えるものとする。

(非訟事件の記録の正本等の様式・法第三十二条)
第二十二条 非訟事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。

(受命裁判官の指定及び裁判所の嘱託の手続)
第二十三条 非訟事件の手続における受命裁判官の指定及び裁判所がする嘱託の手続については、民事訴訟規則第三十一条の規定を準用する。

(専門委員の意見に関する取扱い・法第三十三条)
第二十四条 裁判長が専門委員に意見を求めた場合において、その意見を求めた事項が的確かつ円滑な審理を実現する上で重要な事項であるときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、当該事項を通知しなければならない。ただし、裁判長が当事者が立ち会うことのできる非訟事件の手続の期日において専門委員に意見を求めた場合は、この限りでない。
 専門委員が非訟事件の手続の期日外において意見を記載した書面を提出したときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、その写しを送付しなければならない。

(専門委員が関与する証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第三十三条)
第二十五条 裁判長は、法第三十三条第一項の規定により専門委員が非訟事件の手続に関与する場合において、証人の尋問を行う非訟事件の手続の期日において専門委員に意見を述べさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴いて、専門委員の意見が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退去その他適当な措置を採ることができる。
 当事者は、裁判長に対し、前項の措置を採ることを求めることができる。

(専門委員の意見に関する当事者及び利害関係参加人の意見陳述の機会の付与・法第三十三条)
第二十六条 裁判所は、当事者及び利害関係参加人に対し、専門委員が述べた意見について意見を述べる機会を与えなければならない。

(専門委員に対する準備の指示等・法第三十三条)
第二十七条 裁判長は、法第三十三条第一項の規定により専門委員に意見を述べさせるに当たり、必要があると認めるときは、専門委員に対し、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができる。
 裁判長が前項に規定する指示をしたときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、その旨及びその内容を通知するものとする。

(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第三十三条)
第二十八条 法第三十三条第三項の期日において、同条第四項に規定する方法によって専門委員に意見を述べさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
 専門委員に前項の意見を述べさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。

(専門委員の関与する手続に関する受命裁判官及び受託裁判官の権限・法第三十三条)
第二十九条 受命裁判官又は受託裁判官が法第三十三条第一項の手続を行う場合には、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び前条第一項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

(受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条)
第三十条 受命裁判官又は受託裁判官が行う非訟事件の手続の期日は、その裁判官が指定する。

(期日変更の制限・法第三十四条)
第三十一条 非訟事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
 当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

(裁判長等が定めた期間の伸縮・法第三十四条)
第三十二条 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が定めた期間の伸縮については、民事訴訟規則第三十八条の規定を準用する。

(受継の申立ての方式等・法第三十六条等)
第三十三条 法第三十六条第一項又は第三項の規定による受継の申立ては、書面でしなければならない。
 前項の書面には、非訟事件の手続を受け継ぐ者が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
 法第三十六条第一項又は第三項の規定による受継があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
 前三項の規定は、法第三十七条第一項の規定による受継について準用する。この場合において、第二項中「法令により手続を続行する資格のある」とあるのは、「当該非訟事件の申立てをすることができる」と読み替えるものとする。

(非訟事件の申立人の死亡等の届出・法第三十七条)
第三十四条 非訟事件の申立人に死亡、資格の喪失その他の非訟事件の手続を続行することができない事由が生じた場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該申立人又はその手続代理人は、その事由が生じた旨を裁判所に書面で届け出なければならない。

(送達・法第三十八条)
第三十五条 送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第四十七条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第四十一条第二項中「訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書」とあるのは、「非訟事件の申立書、答弁書又は非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面」と読み替えるものとする。

(書類の送付)
第三十六条 直送(当事者又は利害関係参加人(以下この条及び第四十五条第三項において「当事者等」という。)の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第四十五条第三項において同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
 裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
 裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者等がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
 当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
 当事者等から前項の書類又は裁判所が当事者等に対し送付すべき書類の直送を受けた他の当事者等は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者等に対し送付すべき書類の直送をした当事者等が、受領した旨を他の当事者等が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。

第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十、第五十二条の十二及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

第三章 第一審裁判所における非訟事件の手続

第一節 非訟事件の申立て

(非訟事件の申立書の記載事項等・法第四十三条)
第三十七条 非訟事件の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての原因(申立てを特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、申立てを理由づける事実を具体的に記載しなければならない。
 非訟事件の申立書に申立てを理由づける事実以外の事実を記載する場合には、できる限り、申立てを理由づける事実と区別して記載しなければならない。
 申立てを理由づける事実についての証拠書類があるときは、その写しを非訟事件の申立書に添付しなければならない。
 裁判所は、申立人に対し、前項の証拠書類の写しのほか、非訟事件の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(非訟事件の申立書の補正の促し・法第四十三条)
第三十八条 裁判長は、非訟事件の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(非訟事件の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法第四十三条)
第三十九条 非訟事件の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された非訟事件の申立書を添付しなければならない。

(参考事項の聴取・法第四十三条)
第四十条 裁判長は、非訟事件の申立てがあったときは、当事者から、非訟事件の手続の進行に関する意見その他手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(申立ての変更の通知・法第四十四条)
第四十一条 申立人が法第四十四条第一項の規定により申立ての趣旨又は原因を変更した場合には、同条第三項又は第四項の規定による裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

第二節 非訟事件の手続の期日

(音声の送受信による通話の方法による手続・法第四十七条)
第四十二条 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。

(手続代理人の陳述禁止等の通知・法第四十八条)
第四十三条 手続代理人の陳述禁止等の通知については、民事訴訟規則第六十五条の規定を準用する。

第三節 事実の調査及び証拠調べ

(事実の調査の要旨の記録化・法第四十九条)
第四十四条 事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を非訟事件の記録上明らかにしておかなければならない。

(証拠調べ・法第五十三条)
第四十五条 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「非訟事件手続規則第三十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「非訟事件の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「非訟事件手続規則第四十五条第三項」と読み替えるものとする。
 法第五十三条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。

第四節 裁判

(終局決定の確定証明書等・法第五十六条等)
第四十六条 第一審裁判所の裁判所書記官は、請求により、非訟事件の記録に基づいて終局決定の確定についての証明書を交付する。
 非訟事件がなお抗告審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、当該非訟事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、終局決定の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。
 前二項の規定は、終局決定以外の裁判について準用する。

(決定及び命令の方式等・法第五十六条等)
第四十七条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
 合議体の構成員である裁判官が決定書に記名押印することに支障があるときは、他の裁判官が決定書にその事由を付記して記名押印しなければならない。
 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。

(脱漏した手続費用の負担の裁判を求める申立て・法第六十条等)
第四十八条 手続費用の負担の裁判を脱漏した場合における手続費用の負担の裁判を求める申立てについては、民事訴訟規則第百六十一条の規定を準用する。

第五節 裁判によらない非訟事件の終了

(申立ての取下げがあった場合の取扱い等・法第六十三条等)
第四十九条 終局決定がされる前に非訟事件の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
 終局決定がされた後において、非訟事件の申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。
 前項に規定する場合において、裁判所が取下げを許可したときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に通知しなければならない。
 第一項の規定は、法第六十四条の規定により申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。

(和解・法第六十五条)
第五十条 非訟事件における和解については、民事訴訟規則第三十二条第一項及び第二項、第百六十三条並びに第百六十四条の規定を準用する。

第四章 不服申立て

第一節 終局決定に対する不服申立て

第一款 即時抗告

(抗告状の写しの添付・法第六十九条)
第五十一条 終局決定に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。

(原決定の取消事由等を記載した書面)
第五十二条 終局決定に対する即時抗告(再抗告を除く。次条第一項において同じ。)をする場合において、抗告状に原決定の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
 前条の規定は、前項の書面について準用する。

(即時抗告の提起による事件送付)
第五十三条 終局決定に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、非訟事件の記録を送付してしなければならない。

(原裁判所の意見)
第五十四条 抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなければならない。

(原決定の取消事由等を記載した書面の写しの送付)
第五十五条 第五十三条第一項の規定により原裁判所から事件の送付を受けた場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、第五十二条第一項の書面(即時抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付しなければならない。

(執行停止の申立ての方式・法第七十二条)
第五十六条 法第七十二条第一項ただし書の申立ては、書面でしなければならない。

(原審の決定書の引用)
第五十七条 抗告審の決定書における理由の要旨の記載は、原審の決定書を引用してすることができる。

(第一審の手続の規定及び民事訴訟規則の準用・法第七十三条)
第五十八条 終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定を準用する。
 民事訴訟規則第百七十三条、第百七十七条及び第百八十五条の規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百七十三条第三項及び第百七十七条第二項中「相手方」とあるのは、「原審における当事者及び利害関係参加人」と読み替えるものとする。

(再抗告をする場合における費用の予納・法第七十四条)
第五十九条 再抗告をするときは、抗告状の写しの送付に必要な費用のほか、抗告提起通知書の送達及び送付、抗告理由書の写しの送付、裁判の告知並びに再抗告が係属する抗告裁判所が非訟事件の記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。

(再抗告の抗告提起通知書の送達及び送付・法第七十四条)
第六十条 再抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は法第六十八条第三項の規定による抗告却下の決定があったときを除き、抗告提起通知書を、抗告人に送達するとともに、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に送付しなければならない。

(再抗告の抗告理由書の提出期間・法第七十四条)
第六十一条 再抗告の抗告理由書の提出の期間は、抗告人が前条の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。

(再抗告の理由を記載した書面の写しの添付・法第七十四条)
第六十二条 再抗告の理由を記載した書面には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数に四を加えた数の写しを添付しなければならない。

(再抗告の提起による事件送付等・法第七十四条)
第六十三条 再抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は抗告却下の決定があったときを除き、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、非訟事件の記録を送付してしなければならない。
 前項の規定による非訟事件の記録の送付を受けたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その旨を原審における当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

(再抗告の抗告理由書の写しの送付・法第七十四条)
第六十四条 前条第一項の規定により原裁判所から事件の送付を受けた場合には、抗告裁判所は、再抗告が不適法であるとき又は再抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)に対し、再抗告の抗告理由書の写しを送付しなければならない。

(再抗告及びその抗告審に関する民事訴訟規則の準用・法第七十四条)
第六十五条 民事訴訟規則第百九十条から第百九十三条まで、第百九十六条、第二百二条及び第二百三条の規定は、再抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百九十条第二項中「法第三百十二条(上告の理由)第二項各号」とあるのは「非訟事件手続法第七十四条第一項第二号から第六号まで」と、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十一条」と読み替えるものとする。

第二款 特別抗告

(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十六条)
第六十六条 第五十一条及び第五十六条から第六十四条までの規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第六十二条中「四」とあるのは、「六」と読み替えるものとする。
 民事訴訟規則第五十条の二、第百九十条第一項、第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条、第百九十七条第一項後段及び第二百二条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十六条第二項において準用する第百九十条第一項」と、同規則第百九十七条第一項後段中「この場合」とあるのは「非訟事件手続規則第六十六条第一項において準用する同規則第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合」と読み替えるものとする。
 終局決定に対する特別抗告があった場合において、原裁判所が非訟事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、第一項において準用する第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の非訟事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

第三款 許可抗告

(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用等・法第七十八条)
第六十七条 第五十一条及び第五十六条から第六十四条までの規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十一条中「終局決定に対する即時抗告」とあり、並びに第六十条、第六十二条及び第六十三条第一項中「再抗告」とあるのは「法第七十七条第二項の申立て」と、第五十一条及び第五十九条中「抗告状」とあるのは「法第七十七条第二項の規定による許可の申立書」と、同条中「再抗告を」とあるのは「法第七十七条第二項の申立てを」と、同条から第六十一条までの規定中「抗告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、第五十九条中「抗告理由書」とあり、並びに第六十一条及び第六十四条中「再抗告の抗告理由書」とあるのは「法第七十七条第二項の申立てに係る理由書」と、第六十条及び第六十三条第一項中「抗告状却下」とあるのは「法第七十七条第二項の規定による許可の申立書の却下」と、第六十条中「法第六十八条第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十三条第一項中「抗告却下」とあるのは「法第七十七条第二項の申立ての却下若しくは不許可」と、第六十二条中「四」とあるのは「六」と、第六十四条中「再抗告が不適法であるとき又は再抗告」とあるのは「法第七十七条第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
 民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第七十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第七十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第百九十七条第一項後段の規定は前項において読み替えて準用する第六十三条第一項の規定により事件を抗告裁判所に送付する場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第一項において読み替えて準用する同規則第六十一条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第二項の申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「非訟事件手続規則第六十七条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
 終局決定について法第七十七条第二項の規定による許可があった場合において、原裁判所が非訟事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、第一項において準用する第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の非訟事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

第二節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て

(抗告状の記載事項・法第七十九条)
第六十八条 終局決定以外の裁判に対する即時抗告(再抗告を除く。)をするときは、抗告状には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。

(即時抗告の提起に係る記録の送付・法第七十九条)
第六十九条 終局決定以外の裁判に対する即時抗告(第三項の即時抗告を除く。)があった場合において、原裁判所が非訟事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、次条において準用する第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の非訟事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
 法第三十二条第九項の規定による即時抗告があったときは、次条において準用する第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
 前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての原裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。

(終局決定に対する不服申立ての規定の準用・法第八十二条)
第七十条 前節の規定(第五十一条(第六十六条第一項及び第六十七条第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条及び第五十五条の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。

第五章 再審

(再審の手続・法第八十三条)
第七十一条 再審の申立書には、不服の申立てに係る裁判書の写しを添付しなければならない。
 前項に規定するほか、再審の手続については、その性質に反しない限り、各審級における非訟事件の手続に関する規定を準用する。

(執行停止の申立ての方式・法第八十四条)
第七十二条 第五十六条の規定は、法第八十四条第一項の規定による申立てについて準用する。

第六章 過料事件

(過料の裁判の執行に関する調査・法第百二十一条)
第七十三条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十まで、第二百九十五条の十一第一項、第二百九十九条第一項及び第三百条の規定は、法第百二十一条第三項(法第五十三条第七項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。

第七章 雑則

(法の規定を準用する他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第七十四条 前各章の規定は、その性質に反しない限り、他の法令において準用する法第二条の規定によりその手続に関し必要な事項を最高裁判所規則で定めるべき事件の手続について準用する。

附 則

この規則は、法の施行の日から施行する。