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不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則
平成23年10月11日最高裁判所規則第4号(平成30年6月1日施行版)
(趣旨)
第一条 この規則は、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続に関し、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
(法第二十三条第一項の申出の方式等)
第二条 法第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてこれをしなければならない。
- 一 申出人の氏名又は名称及び住所
- 二 当該申出に係る事件を特定するに足りる事項
- 三 申出人が法第二十三条第一項の申出をすることができる者であることの基礎となるべき事実
- 四 第二号の事件に係る営業秘密を構成する情報のうち、法第二十三条第一項の決定の対象とすべき事項に係るもの
- 五 法第二十三条第一項の決定を必要とする事情
2 前項の申出は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭でこれをすることができる。
3 法第二十三条第二項後段の通知は、第一項各号に掲げる事項を明らかにしてこれをしなければならない。
4 前項の通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭でこれをすることができる。
5 検察官は、第三項の通知をする場合において、第二項の規定により提出を受けた書面があるときは、当該書面を裁判所に提出しなければならない。
(法第二十三条第三項の申出の方式)
第三条 法第二十三条第三項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてこれをしなければならない。
- 一 当該申出に係る営業秘密及びこれが営業秘密であることの基礎となるべき事実
- 二 当該申出に係る営業秘密を保有する者を特定するに足りる事項
- 三 当該申出に係る営業秘密を構成する情報のうち、法第二十三条第三項の決定の対象とすべき事項に係るもの
- 四 法第二十三条第三項の決定を必要とする事情
2 前項の申出は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭でこれをすることができる。
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する営業秘密構成情報特定事項の告知・法第二十三条)
第四条 検察官は、法第二十三条第一項の決定があった場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、営業秘密構成情報特定事項のうち公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料するものがあるときは、裁判所及び被告人又は弁護人に対し、これを通知するものとする。
2 前項の規定は、法第二十三条第三項の決定があった場合において同項の申出をした者について準用する。この場合において、前項中「被告人又は弁護人」とあるのは、「相手方又はその弁護人」と読み替えるものとする。
3 前二項の通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、口頭でこれをすることができる。
(呼称等の決定についての書面の提出の求め・法第二十三条)
第五条 裁判所は、法第二十三条第一項の決定をした事件に関し、呼称等の決定をするに当たり、検察官に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。
- 一 呼称等の決定の対象とすべき営業秘密構成情報特定事項に係る名称その他の表現
- 二 前号の名称その他の表現に代わるべき呼称その他の表現
- 三 その他呼称等の決定をするに当たり参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第二十三条第三項の決定をした事件について準用する。この場合において、前項中「検察官」とあるのは、「法第二十三条第三項の申出をした者」と読み替えるものとする。
(決定の告知・法第二十三条)
第六条 裁判所は、秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定の全部若しくは一部を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。秘匿決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第二十三条第一項の決定又は当該決定の全部若しくは一部を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法で行う手続)
第七条 秘匿決定があったときは、次に掲げる手続は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
- 一 刑事訴訟規則第二百十七条の三十一第一項又は第二項の規定による公判前整理手続調書、期日間整理手続調書又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二第三項(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面の朗読又は要旨の告知
- 二 刑事訴訟規則第二百九条第四項の規定による訴因又は罰条を追加、撤回又は変更する書面の朗読
- 三 刑事訴訟規則第三十五条第二項の規定による判決の宣告
2 前項第二号の手続を行う場合には、検察官は、被告人に対し、同号に規定する書面を示さなければならない。
(公判期日外の被告人の供述を求める手続・法第二十六条)
第八条 刑事訴訟規則第三十八条(第二項第二号及び第四号から第十号まで並びに第七項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項本文、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十二条の五第一項、第五十二条の六、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十六、第百六条(第一項ただし書、第二項及び第四項を除く。)、第百八条、第百九条、第百十四条、第百二十六条及び第百七十八条の十一の規定は、法第二十六条第一項の規定による公判期日外において被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十八条第五項 | 被疑者又は弁護人 | 弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
裁判長又は尋問をした裁判官 | 裁判長 |
第四十二条第一項本文 | その取調又は処分をした者 | 裁判長 |
第五十二条の二第一項 | 裁判所、受命裁判官又は受託裁判官 | 裁判所 |
被告人又は弁護人 | 弁護人及び共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の二第三項及び第四項 | 又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官 | 裁判長 |
第五十二条の二第五項 | 又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の四ただし書 | 裁判所又は裁判官 | 裁判所 |
、被疑者又は弁護人 | 又は弁護人並びに共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の六第一項 | 前条 | 前条第一項及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則(平成二十三年最高裁判所規則第四号。第四項において「特例規則」という。)第八条第二項において準用する前条第二項第一号及び第二号 |
その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人 | 検察官、被告人、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の六第二項 | 又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の六第三項 | 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官 | 裁判長 |
第五十二条の六第四項 | 前条 | 前条第一項及び特例規則第八条第二項において準用する前条第二項第一号及び第二号 |
又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の十四 | 裁判所又は裁判官 | 裁判所 |
第五十二条の十六第一項 | その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人 | 検察官、被告人、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の十六第二項 | 又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第五十二条の十六第三項 | 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官 | 裁判長 |
第五十二条の十六第四項 | 前条第四項 | 前条第一項 |
又は弁護人 | 、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第百六条第一項本文 | 証人の尋問を請求した者 | 公判期日外において被告人の供述を求める検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第百六条第五項 | 相手方及びその弁護人 | 検察官、弁護人、共同被告人及びその弁護人(これらの者のうち第一項の書面を差し出す者を除く。) |
第百八条第一項 | 被告人又は弁護人 | 弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
相手方及びその弁護人 | 検察官、弁護人、共同被告人及びその弁護人(これらの者のうち同項の書面を差し出した者を除く。) |
第百八条第二項 | 相手方又はその弁護人 | 前項の規定による告知を受けた者 |
第百九条第一項 | 職権で | 裁判長又は陪席の裁判官が |
被告人及び弁護人 | 弁護人、共同被告人及びその弁護人 |
第百九条第二項 | 被告人又は弁護人 | 弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
第百二十六条第一項 | 被告人又は弁護人 | 弁護人、共同被告人又はその弁護人 |
整理されたとき、又はその送付を受けた | 整理された |
第百二十六条第二項及び第三項 | 被告人 | 共同被告人 |
第百七十八条の十一第一項及び第二項 | 被告人 | 共同被告人 |
弁護人 | その弁護人 |
2 刑事訴訟規則第五十二条の五第二項第一号及び第二号の規定は、前項において読み替えて準用する同規則第五十二条の四本文の規定により公判期日外における被告人に対する質問及びその供述を速記した速記録を調書の一部とする場合において、被告人が速記原本の訳読を請求したときについて準用する。
3 刑事訴訟規則第五十二条の十五第二項第一号及び第二号の規定は、第一項において読み替えて準用する同規則第五十二条の十四の規定により公判期日外における被告人に対する質問及びその供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合において、被告人が録音体の再生を請求したときについて準用する。
この規則は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号)の施行の日(平成二十三年十二月一日)から施行する。