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民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続に関する規則

平成18年7月26日最高裁判所規則第10号(令和8年5月21日施行版)

(民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第三百九十七条の最高裁判所規則で定める簡易裁判所は、東京簡易裁判所とする。
 法第三百九十七条の最高裁判所規則で定める電子情報処理組織は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機と支払督促の申立てをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が次条各号に掲げる申立て等(法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等をいう。以下同じ。)をするために最高裁判所が設置し、及び管理するもの(以下「特定電子情報処理組織」という。)とする。
 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所である場合にも、特定電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。

(特定督促手続関係申立て等の範囲)
第二条 特定電子情報処理組織を用いて指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる申立て等(以下「特定督促手続関係申立て等」という。)は、次に掲げる申立て等とする。ただし、債権者がするものに限る。
 支払督促の申立て
 仮執行の宣言の申立て
 支払督促の更正の処分の申立て
 前三号に掲げる申立ての取下げ
 法第百四条第一項に規定する送達を受けるべき場所及び送達受取人の届出
 法第三百八十八条第三項後段に規定する送達をすべき場所の申出

(特定督促手続関係申立て等の方式等)
第三条 特定督促手続関係申立て等をする者は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に従い、前条各号に掲げる申立て等に関する法令の規定により書面等(法第百三十二条の十第一項に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を当該者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、当該申立て等をしなければならない。
 特定督促手続関係申立て等をする者は、当該特定督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、これを当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、当該電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機において電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)
 特定電子情報処理組織を用いてする支払督促の申立て(以下「特定支払督促申立て」という。)をする場合には、次に掲げる事項は、当該事項を証する情報を当該申立てに係る情報と併せて送信する方法によって証明しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項については、前項の規定により同項第一号に掲げる電子証明書を送信する方法に限り、第二号に掲げる事項については、委任による代理人の権限を証する情報に作成者が電子署名を行い、これを当該電子署名に係る電子証明書(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)と併せて送信する方法に限る。
 債権者が法人であるときの当該法人の代表者の資格
 委任による代理人の権限
 特定支払督促申立てをする場合には、同時に、電子メールアドレス(民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四十五条の二に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)を届け出なければならない。
 法第三百九十八条第三項に規定する指定は、特定支払督促申立ての時にしなければならない。
 特定支払督促申立てをした場合における法第三百九十一条第二項ただし書に規定する債権者の同意は、特定電子情報処理組織を用いてする仮執行の宣言の申立ての時にしなければならない。

(法第三百九十九条に規定する同意の時期等)
第四条 法第三百九十九条に規定する債権者の同意は、特定支払督促申立ての時にしなければならない。
 前項の同意がある場合における法第百九条の二第一項本文の通知は、前条第四項の規定により届け出られた電子メールアドレス宛てに電子メール(民事訴訟規則第四十五条の二に規定する電子メールをいう。)を送信する方法によってする。
 特定支払督促申立てをした場合における民事訴訟規則第四十五の三第一項の適用については、同項中「法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法」とあるのは、「法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法又は書面による方法」とする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)
第五条 特定督促手続関係申立て等をする場合における法第百三十二条の十第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、第三条第二項の規定により特定督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名を行い、これを同項に規定する電子証明書と併せて送信することとする。

(訴訟への移行による記録の引継ぎ)
第六条 法第三百九十八条の規定により支払督促を発した裁判所書記官の所属する指定簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、当該指定簡易裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、当該簡易裁判所又は地方裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。

附 則

(施行期日)
 この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部改正)
 〔略〕

(民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正前の民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第一条の規定によりこの規則の施行前に東京簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続については、なお従前の例による。