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会社非訟事件等手続規則

平成18年2月8日最高裁判所規則第1号(平成18年5月1日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 検査役の選任の手続に関する特則(第十条・第十一条)
 第三章 特別清算の手続に関する特則
  第一節 通則(第十二条―第二十条)
  第二節 特別清算の開始の手続に関する特則(第二十一条・第二十二条)
  第三節 特別清算の実行の手続に関する特則(第二十三条―第三十六条)
 第四章 外国会社の清算の手続に関する特則(第三十七条)
 第五章 会社の解散命令等の手続に関する特則(第三十八条―第四十一条)
 第六章 雑則(第四十二条・第四十三条)
 附則

第一章 総則

(申立て等の方式)
第一条 会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「会社非訟事件手続」という。)に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立てに係る会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
 申立てに係る会社が外国会社であるときは、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)
 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
 検査役の選任の申立てをするときは、第一項第三号に規定する申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第二号若しくは第六号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。

(申立書の添付書類)
第三条 前条第一項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申立てに係る会社の登記事項証明書
 法第七百三十二条の規定による社債権者集会の決議の認可の申立てについては、当該社債権者集会の議事録の写し
 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項又は第八百四十二条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 法第八百四十三条第四項の申立てについては、同条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 前項各号に掲げる書類のほか、申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
 第一項第一号の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。

(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか、申立ての原因となる事実に関する資料、申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 裁判所は、陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、申立てをした者又はしようとする者に対し、その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。

(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は、相当と認めるときは、会社非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実(特別清算の手続に関する法第五百十四条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(不適法な申立ての却下)
第七条 会社非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは、裁判所は、陳述の聴取をしないで、直ちにこれを却下することができる。

(陳述に関する調書)
第八条 法第八百七十条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には、その陳述に関する調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。

(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条、第三条、第四条第一項、第二項及び第六項、第五条、第十五条前段並びに第十八条の規定は、会社非訟事件手続について準用する。

第二章 検査役の選任の手続に関する特則

(報告書の提出期限の定め)
第十条 裁判所は、検査役が調査の結果を報告すべき期限を定めることができる。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

第三章 特別清算の手続に関する特則

第一節 通則

(口頭による報告の許可)
第十二条 第一条の規定にかかわらず、裁判所は、特別清算の手続に関する報告については、当該手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で同条の報告をすることを許可することができる。

(登記事項証明書等の提出の求め)
第十三条 裁判所は、必要があると認めるときは、特別清算開始の申立てその他の特別清算の手続に関する申立てをした者に対し、清算株式会社の財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。

(調書)
第十四条 特別清算の手続における調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十五条 即時抗告があった場合において、裁判所が特別清算事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、特別清算裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が特別清算事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を特別清算裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

(公告事務の取扱者)
第十六条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

(官庁等への通知)
第十七条 官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない清算株式会社について特別清算開始の命令があったときも、同様とする。
 前項の規定は、特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合又は特別清算終結の決定が確定した場合について準用する。
 法第五百七十四条第一項又は第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合において、破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第九条第一項の規定による通知をするときは、裁判所書記官は、当該破産手続開始の決定により特別清算が終了した旨をも通知しなければならない。

(事件に関する文書の閲覧等)
第十八条 法第八百八十六条の規定は、第一章及びこの章の規定(これらの章において準用する民事訴訟規則の規定を含む。第三項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
 法第八百八十六条第一項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
 裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、法第八百八十六条第一項に規定する規定又は第一章及びこの章の規定に基づき書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
 前項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。

(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等)
第十九条 法第八百八十七条第一項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。
 前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
 法第八百八十七条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
 前条第四項の規定は、第三項又は前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。

(民事訴訟規則の準用)
第二十条 民事訴訟規則第九条の規定は法第八百八十条第二項の規定による移送について、同規則第三十三条の規定は第十八条第二項の文書その他の物件の正本、謄本又は抄本について、同規則第一編第五章第四節(第四十一条、第四十二条、第四十五条及び第四十七条を除く。)の規定は法第八百八十三条に規定する裁判書の送達について準用する。

第二節 特別清算の開始の手続に関する特則

(費用の予納)
第二十一条 法第八百八十八条第三項の金額は、清算株式会社の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、債権者及び株主の数、監督委員又は調査委員の選任の要否その他の事情を考慮して定める。
 特別清算開始の命令があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。

(特別清算開始の申立てについての裁判の方式)
第二十二条 特別清算開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。

第三節 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算の監督)
第二十三条 裁判所は、清算株式会社に対して報告書の提出を促すこと又は清算の遂行の状況に関し問い合わせをすることその他の清算の監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(手続の進行に関する定め)
第二十四条 裁判所は、清算株式会社の財産の状況、清算株式会社による清算の遂行の状況その他の事情を考慮して、特別清算の手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、清算株式会社が債権者集会の招集をすべき時期及び協定の申出をすべき時期を定めることができる。

(清算株式会社による財産目録等の開示)
第二十五条 清算株式会社は、法第五百二十一条の規定により同条に規定する財産目録等を裁判所に提出したときは、次の各号に掲げる事由のいずれかが生ずるまで、当該財産目録等を、その本店において、協定債権者又は株主が閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
 特別清算開始の命令を取り消す決定の確定
 協定の認可の決定の確定
 特別清算終結の決定の確定
 法第五百七十四条第一項又は第二項の規定による破産手続開始の決定の確定

(貸借対照表の提出)
第二十六条 清算株式会社は、特別清算開始後において、法第四百九十四条第一項の貸借対照表を作成したときは、遅滞なく、これを裁判所に提出しなければならない。ただし、当該貸借対照表が同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

(監督委員の選任等)
第二十七条 裁判所は、監督委員を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、清算株式会社に通知しなければならない。
 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

(監督委員の同意の申請の方式等)
第二十八条 監督委員の同意を求める旨の申請及び監督委員の同意は、書面でしなければならない。
 清算株式会社は、監督委員の同意を得たときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。

(清算株式会社の監督委員に対する報告)
第二十九条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
 清算株式会社は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。

(監督委員に対する監督)
第三十条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(監督委員の報酬の額)
第三十一条 裁判所が定める監督委員の報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。

(調査委員の選任等)
第三十二条 裁判所は、調査委員を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者で利害関係のないものを選任するものとする。
 第二十七条(第一項を除く。)、第三十条及び前条の規定は、調査委員について準用する。

(裁判所の許可を要しない行為)
第三十三条 法第五百三十五条第二項第一号の最高裁判所規則で定める額は、百万円とする。

(役員等責任査定決定の申立書等の送付)
第三十四条 法第五百四十五条第一項の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付しなければならない。
 民事訴訟規則第四十七条(第三項を除く。)の規定は、前項の規定による送付について準用する。

(議決権に関する定めについての届出)
第三十五条 清算株式会社は、法第五百四十八条第二項又は第三項後段の規定により各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めた場合において、議決権の行使を許さない旨を定め、又は法第四百九十九条第一項の期間内に申出がされた債権の額と異なる額を定めたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

(協定の認可の申立ての方式)
第三十六条 第一条の規定にかかわらず、債権者集会においてする法第五百六十八条の申立ては、口頭ですることができる。

第四章 外国会社の清算の手続に関する特則

(特別清算の手続に関する規定の準用)
第三十七条 前章の規定は、その性質上許されないものを除き、法第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第五章 会社の解散命令等の手続に関する特則

(管理人の選任等)
第三十八条 第二十七条、第三十条及び第三十一条の規定は、法第八百二十五条第二項(法第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人について準用する。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第三十九条 第十一条の規定は、前条の管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。

(報告又は計算に関する資料の閲覧等)
第四十条 第十八条第二項の規定は法第九百六条第一項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第十八条第三項及び第四項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。

(民事訴訟規則の準用)
第四十一条 民事訴訟規則第三十三条の規定は、前条の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。

第六章 雑則

(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。
 法第九百三十八条第四項において準用する同条第三項の規定による登記の嘱託は、嘱託書に、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付してしなければならない。
 前二項の規定は、法第九百三十八条第五項において準用する同条第三項及び第四項の規定による登録の嘱託について準用する。
 前三項の規定は、その性質上許されないものを除き、法第九百三十八条第六項において準用する同条第一項から第五項までの規定による登記又は登録の嘱託について準用する。

(他の法令による非訟事件の手続への準用)
第四十三条 第一章から前章までの規定は、その性質に反しない限り、他の法令において準用する法第八百六十八条、第八百七十九条又は第八百八十条の規定により当該規定に規定する裁判所に係属すべき非訟事件の手続について準用する。
 前条の規定は、他の法令において準用する法第九百三十七条及び第九百三十八条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
 第二章の規定は、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十一条第三項及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十五条第三項に規定する特別検査人について準用する。
 前条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十五条の規定による登記の嘱託について準用する。

附 則

この規則は、法の施行の日から施行する。