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仲裁関係事件手続規則

平成15年11月26日最高裁判所規則第27号(令和99年99月99日施行版)

(民事訴訟規則の準用)
第一条 特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。第二条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(催告)
第一条の二 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。

(事件の記録の閲覧等)
第一条の三 第一条において準用する民事訴訟規則第三十四条第三項本文、第五項本文若しくは第七項又は第五十二条の二十第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分又は秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
 第一条において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、仲裁法第十条(他の法律において準用する場合を含む。以下この項並びに第一条の十二第一項及び第二項において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から仲裁法第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。

(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第一条の四 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。

(呼出状の公示送達)
第一条の五 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。

(決定及び命令の方式)
第一条の六 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。

(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
第一条の七 申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付しなければならない。
 前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。

(証人の宣誓)
第一条の八 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

(鑑定人の宣誓)
第一条の九 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第一条の十 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第一条において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができる。

(更正決定の方式)
第一条の十一 更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。

(特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
第一条の十二 仲裁法第十条において準用する民事訴訟法第三百三十六条第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
 前項の規定は、仲裁法第十条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。

(申立ての方式等)
第二条 仲裁法の規定により裁判所が行う手続の申立ては、書面でしなければならない。
 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立ての趣旨
 第一項の書面には、前項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 申立てを理由づける具体的事実
 立証を要する事由ごとの証拠
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 第一項の書面には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付するものとする。

(裁判所が行う送達)
第三条 仲裁法第十二条第二項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをするときは、送達を求める書面のほか、その写しを提出しなければならない。
 仲裁法第十二条第二項の規定により送達すべき書類は、申立人から提出された前項の書面とする。

(裁判所が実施する証拠調べ)
第四条 仲裁法第三十五条第一項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てがあった場合には、裁判所は、証拠調べの実施の方法及び内容について、当事者及び仲裁廷と協議をすることができる。
 仲裁法第三十五条第一項の申立て(仲裁廷がするものを除く。)により証拠調べを実施する旨の決定があった場合には、裁判所書記官は、その旨を仲裁廷に通知しなければならない。

(訳文の添付の省略)
第五条 裁判所は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続において、相当と認めるときは、第一条において準用する民事訴訟規則第百三十八条第一項の規定にかかわらず、相手方の意見を聴いて、同項の訳文を添付することを要しないものとすることができる。

附 則

この規則は、仲裁法の施行の日から施行する。

別表(第一条関係)

第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)決定書
電子調書に記録させる調書に記載させる
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
第六十七条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び仲裁関係事件手続規則第一条の八
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第一条の八第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第一条の十
電子調書について調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び仲裁関係事件手続規則第一条の十の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに仲裁関係事件手続規則第一条の十
読み替える、仲裁関係事件手続規則第一条の十中「同条の文書の写し」とあるのは「第一条において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書