平成15年11月26日最高裁判所規則第27号(令和99年99月99日施行版)
第一条第二項 | 陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ | 調書を作成し、記名押印しなければ |
第三条の二第一項 | 電子判決書 | 判決書 |
第十五条第一項及び第二十三条第一項 | 書面又は電磁的記録により | 書面で |
第十五条第四項及び第二百十一条第四項 | 前三項 | 第一項 |
第二十三条第二項 | 又は電磁的記録が私人により作成されたもの | が私文書 |
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条 | 資料 | 書面 |
第二十五条第一項 | 記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 | 記載した書面 |
第二十六条前段 | 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ | 記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ |
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段 | に係る電子調書 | の調書 |
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項 | 記録しなければ | 記載しなければ |
第三十三条第一項 | 訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供 | 事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付 |
第三十三条第二項 | 訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録 | 請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録 |
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項 | 電子調書 | 調書 |
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項 | 書類又は電磁的記録 | 書類 |
第四十七条の二第一項 | 書類又は電磁的記録の相手方 | 書類の相手方 |
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること | 書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付 | |
第四十八条第一項及び第二項 | 交付又は電磁的記録の提供 | 交付 |
第五十条の二 | 電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。) | 決定書 |
電子調書に記録させる | 調書に記載させる | |
第六十六条第二項 | 裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ | 前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ |
第六十六条第三項 | 当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ | 付記して認印しなければ |
記録すれば | 記載すれば | |
第六十七条第一項 | 記録し | 記載し |
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条 | 記録 | 記載 |
第六十七条第一項第七号 | 電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。) | 書面 |
第六十七条第三項 | 記録する | 記載する |
第六十七条第四項 | 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ | 調書に記載しなければ |
第六十八条第一項 | の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル | を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。) |
電子調書の記録 | 調書の記載 | |
第六十八条第二項 | 前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ | 証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ |
第六十九条 | 他の電磁的記録 | 書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの |
これをファイルに記録して電子調書 | 事件の記録に添付して調書 | |
第七十一条 | 速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。) | 速記録 |
電子速記録を | 速記録を | |
第七十二条 | 電子速記録 | 速記録 |
ファイルに記録して | 事件の記録に添付して | |
第七十六条 | 当該陳述の録音により作成された電磁的記録 | 録音テープ |
第七十六条の二第一項前段 | 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ | 記載した調書を作成し、記名押印しなければ |
第七十六条の二第二項 | 電磁的記録 | 調書 |
第八十条第三項 | 第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付 | 第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書 |
第百八条第一項 | 電子呼出状 | 呼出状 |
記録しなければ | 記載し、尋問事項書を添付しなければ | |
第百十六条第三項 | の作成に用いる場合 | への添付 |
第百十八条第二項 | 記録させなければ | 記載させなければ |
第百二十七条 | 前節(証人尋問) | 前節及び仲裁関係事件手続規則第一条の八 |
第百三十四条 | 第百八条(電子呼出状の記録事項等) | 仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百八条第一項 |
の電子呼出状 | の呼出状 | |
第二項、第四項及び第五項 | 第二項及び第五項並びに同規則第一条の八第一項及び第二項 | |
第百四十二条 | 記録すべき | 記載すべき |
第百四十六条第一項 | 裁判所書記官は、法 | 法 |
画像情報を | 原本、謄本又は抄本は、 | |
第百四十六条第二項及び第百五十一条 | 第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書) | 仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第一条の十 |
電子調書について | 調書について | |
第百四十七条 | 第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで | から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。) |
の規定 | 及び仲裁関係事件手続規則第一条の十の規定 | |
第百四十九条の二第一項 | 最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製 | 当該電磁的記録 |
電磁的記録をいう | 書面をいう | |
第百四十九条の二第一項及び第二項 | 電子証拠説明書 | 証拠説明書 |
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四 | 電磁的記録の複製 | 電磁的記録を記録した記録媒体 |
第百四十九条の四 | 提出等) | 提出等)並びに仲裁関係事件手続規則第一条の十 |
読み替える | 、仲裁関係事件手続規則第一条の十中「同条の文書の写し」とあるのは「第一条において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える | |
第百八十四条及び第百八十九条第三項 | 電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書 | 判決書 |
第百八十九条第一項 | 電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) | 上告提起通知書 |
第百八十九条第二項及び第三項 | 電子上告提起通知書 | 上告提起通知書 |
第百九十四条 | による電子上告提起通知書 | による上告提起通知書 |
第百九十五条 | 被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面) | 被上告人の数に六を加えた数の副本 |
第百九十九条第二項 | 電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書 | 上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書 |
第二百九条 | 電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書 | 上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書 |
第二百十条第一項 | 電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。) | 抗告提起通知書 |
第二百十条第二項 | 電子抗告提起通知書 | 抗告提起通知書 |
電子抗告許可申立て通知書 | 抗告許可申立て通知書 |