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仲裁関係事件手続規則
平成15年11月26日最高裁判所規則第27号(令和6年4月1日施行版)
(民事訴訟規則の準用)
第一条 特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。次条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)を準用する。
(申立ての方式等)
第二条 仲裁法の規定により裁判所が行う手続の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
- 二 申立ての趣旨
3 第一項の書面には、前項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一 申立てを理由づける具体的事実
- 二 立証を要する事由ごとの証拠
- 三 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
4 第一項の書面には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付するものとする。
(裁判所が行う送達)
第三条 仲裁法第十二条第二項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをするときは、送達を求める書面のほか、その写しを提出しなければならない。
2 仲裁法第十二条第二項の規定により送達すべき書類は、申立人から提出された前項の書面とする。
(裁判所が実施する証拠調べ)
第四条 仲裁法第三十五条第一項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てがあった場合には、裁判所は、証拠調べの実施の方法及び内容について、当事者及び仲裁廷と協議をすることができる。
2 仲裁法第三十五条第一項の申立て(仲裁廷がするものを除く。)により証拠調べを実施する旨の決定があった場合には、裁判所書記官は、その旨を仲裁廷に通知しなければならない。
(訳文の添付の省略)
第五条 裁判所は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続において、相当と認めるときは、第一条において準用する民事訴訟規則第百三十八条第一項の規定にかかわらず、相手方の意見を聴いて、同項の訳文を添付することを要しないものとすることができる。
この規則は、仲裁法の施行の日から施行する。