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仲裁関係事件手続規則

平成15年11月26日最高裁判所規則第27号(平成16年3月1日施行版)

(民事訴訟規則の準用)
第一条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。次条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定を準用する。

(申立ての方式等)
第二条 仲裁法の規定により裁判所が行う手続の申立ては、書面でしなければならない。
 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立ての趣旨
 第一項の書面には、前項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 申立てを理由づける具体的事実
 立証を要する事由ごとの証拠
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 第一項の書面には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付するものとする。

(裁判所が行う送達)
第三条 仲裁法第十二条第二項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをするときは、送達を求める書面のほか、その写しを提出しなければならない。
 仲裁法第十二条第二項の規定により送達すべき書類は、申立人から提出された前項の書面とする。

(裁判所が実施する証拠調べ)
第四条 仲裁法第三十五条第一項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てがあった場合には、裁判所は、証拠調べの実施の方法及び内容について、当事者及び仲裁廷と協議をすることができる。
 仲裁法第三十五条第一項の申立て(仲裁廷がするものを除く。)により証拠調べを実施する旨の決定があった場合には、裁判所書記官は、その旨を仲裁廷に通知しなければならない。

附 則

この規則は、仲裁法の施行の日から施行する。