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電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則
平成15年11月12日最高裁判所規則第21号(平成16年1月1日施行版)
(電子情報処理組織による申立て等の方式等)
第一条 第一審の民事訴訟手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)によりすることとしているもの(当該申立て等に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の法律の規定により書面等によりすることとしているものを除く。)であって、同規則第三条第一項の規定により当該書面等をファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについては、同規則の規定にかかわらず、最高裁判所の細則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて第一審の民事訴訟手続における申立て等を取り扱う裁判所として最高裁判所の定める裁判所に対しては、電子情報処理組織を用いる方法ですることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を用いて第一審の民事訴訟手続における申立て等を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(電子情報処理組織による申立て等の効果等)
第二条 前条第一項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等によりするものとして規定した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に規定する書面等によりされたものとみなして、当該申立て等に関する同規則の規定を適用する。
2 前条第一項に規定する申立て等のうち、当該申立て等を書面等によりするものとして規定した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されているものについて、同項の規定により当該申立て等がされたときは、当該申立て等に関する同規則の規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
3 前条第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該裁判所に到達したものとみなす。
(記名押印等に代わる措置)
第三条 第一条第一項の場合において、当該申立て等をする者は、当該申立て等に関する民事訴訟規則の規定により記名押印等(記名押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この条において同じ。)をすることとしているものについては、当該申立て等に関する同規則の規定にかかわらず、自己の氏名又は名称を明らかにする措置であって最高裁判所の細則で定めるものをもって当該記名押印等に代えなければならない。
(電子情報処理組織による申立て等に係る訴訟記録の閲覧等)
第四条 第一条第一項の規定によりされた申立て等については、第二条第三項に規定するファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
2 第一条第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の規定により出力された書面をもって行う。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(適用除外)
第五条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例によることとされている裁判所における民事事件、行政事件、家事事件その他の事件に関する手続のうち、民事訴訟法又は民事訴訟規則の適用を受ける第一審の民事訴訟手続(人事訴訟に関する手続を除く。)以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。
(細則の官報告示)
第六条 最高裁判所長官は、第一条第一項及び第三条の細則を官報で告示しなければならない。
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。