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令和7年3月3日最高裁判所規則第5号(抄)


〇最高裁判所規則第五号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和七年三月三日                       最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)
第二条 人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第三条 執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(専門委員規則の一部改正)
第四条 専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料の金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする
(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 専門委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。ただし、専門委員が所属の裁判所(その裁判所に支部が設けられている場合においては、当該裁判所がその所属する専門委員について指定する裁判所又は支部)又はこれと同一の場所にある他の裁判所又は支部で職務を行う場合における日当は、専ら旅行に要した日に係るものに限る
[2 略]
[2 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(労働審判員規則の一部改正)
第五条 労働審判員規則(平成十七年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正)
第六条 民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(民事調停官及び家事調停官規則の一部改正)
第七条 民事調停官及び家事調停官規則(平成十五年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(司法委員規則の一部改正)
第八条 司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(参与員規則の一部改正)
第九条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(鑑定委員規則の一部改正)
第十条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)
第十一条 刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第十二条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則の一部改正)
第十三条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則の一部改正)
第十四条 少年法による調査及び観察のための援助費用に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

1 この規則は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。

                         最高裁判所長官 今崎 幸彦