[INDEX]
令和7年2月3日最高裁判所規則第1号
〇最高裁判所規則第一号
発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年二月三日 最高裁判所
発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則
発信者情報開示命令事件手続規則(令和四年最高裁判所規則第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第九条第二項中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める。
附 則
この規則は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日から施行する。
最高裁判所長官 今崎 幸彦