[INDEX]

令和6年9月17日最高裁判所規則第14号(抄)


〇最高裁判所規則第十四号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和六年九月十七日                      最高裁判所
民事訴訟規則等の一部を改正する規則

(民事訴訟規則の一部改正)
第一条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
目次
第一編 総則
[第一章〜第四章 略]
第五章 訴訟手続
   [第一節〜第三節 略]
第四節 送達等
第一款 総則(第三十九条)
第二款 書類の送達(第四十条―第四十五条)
第三款 電磁的記録の送達(第四十五条の二―第四十五条の四)
第四款 公示送達(第四十六条)
第五款 書類又は電磁的記録の送付(第四十七条・第四十七条の二)
目次
第一編 [同上]
[第一章〜第四章 同上]
第五章 [同上]
   [第一節〜第三節 同上]
第四節 送達等(第三十九条―第四十七条)
   [第五節・第六節 略]
[第六章 略]
第七章 電子情報処理組織による申立て等(第五十二条の九―第五十二条の十七)
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の十八―第五十二条の二十三)
   [第五節・第六節 同上]
[第六章 同上]
第七章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の九―第五十二条の十三)
第二編 第一審の訴訟手続
[第一章・第二章 略]
第三章 証拠
   第一節 総則(第九十九条―第百五条の五
   [第二節〜第四節 略]
第五節 書証(第百三十七条―第百四十九条)
第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(第百四十九条の二―第百四十九条の四)
第二編 [同上]
[第一章・第二章 同上]
第三章 [同上]
   第一節 総則(第九十九条―第百五条の二
   [第二節〜第四節 同上]
第五節 書証(第百三十七条―第百四十九条)
   第六節 検証(第百五十条―第百五十一条の二
   [第七節 略]
[第四章〜第七章 略]
[第三編〜第六編 略]
第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則(第二百三十一条の二―第二百三十一条の十)
第八編 督促手続(第二百三十二条―第二百三十七条)
第九編 執行停止(第二百三十八条)
第十編 雑則(第二百三十九条)
   第六節 検証(第百五十条・第百五十一条
   [第七節 同上]
[第四章〜第七章 同上]
[第三編〜第六編 同上]
第七編 督促手続(第二百三十二条―第二百三十七条)
第八編 執行停止(第二百三十八条)
第九編 雑則(第二百三十九条)
附則
附則
(申立て等の方式等
第一条 申立て等(民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項に規定する申立て等をいう。以下同じ。)は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
(申立て等の方式
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申立て等をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
 前項の電子調書が送達すべき書類の提出に代えて作成されたものであるときは、これを当事者に送達しなければならない。
[新設]
(電子調書のファイルへの記録の方式)
第一条の二 裁判所書記官は、電子調書を作成してファイルに記録するときは、当該電子調書が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子調書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
 
[新設]
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名(当該書面がその提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
[一〜五 略]
[一〜五 同上]
[2 略]
[2 同上]
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 [同上]
[一 略]
[一 同上]
 法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第二項の規定による届出に係る書面(第八章(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)において「秘匿事項届出書面」という。)
 秘匿事項届出書面
[三〜五 略]
[三〜五 同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項及び第九十四条(法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)第一項において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
[2 略]
[2 同上]
(催告及び通知)
第四条 [略]
(催告及び通知)
第四条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、裁判所の使用に係る電子計算機と当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行う。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
 ファイルに記録された催告すべき事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条(定義)第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第四十六条(公示送達の方法)第一項第二号において同じ。)を使用するもの
[新設]
[4 略]
[4 同上]
5 この規則の規定による通知(第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
[6 略]
[6 同上]
(普通裁判籍所在地の指定・法第四条)
第六条 第四条(普通裁判籍による管轄)第三項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(普通裁判籍所在地の指定・法第四条)
第六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第四条(普通裁判籍による管轄)第三項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(移送による記録の引継ぎ・法第二十二条)
第九条 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
(移送による記録の送付・法第二十二条)
第九条 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 [略]
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 [同上]
 前項の場合において、当該資料が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当事者は、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、第一項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
[新設]
 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
[新設]
(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面又は電磁的記録により証明しなければならない。
(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、最高裁判所の細則で定めるところにより、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を証明する書面の画像情報又は電磁的記録を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
[新設]
 裁判所は、前項の規定により書面の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面の原本の提示を求めることができる。
[新設]
 前三項の規定は、選定当事者の選定及び変更について準用する。
[新設]
(法人の代表者等への準用等・法第三十七条)
第十八条 [略]
(法人の代表者等への準用・法第三十七条)
第十八条 [同上]
 当事者が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。第五十一条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)第六項において同じ。)を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該当事者は、前項において準用する第十五条(法定代理権等の証明)第一項の証明に必要な情報として、当該登記簿に記録されている事項をファイルに記録したものとみなす。
[新設]
 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
[新設]
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 [略]
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 [同上]
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法により補助参加の申出がされた場合にあっては、当該申出をした者から提出された法第百九条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)に規定する書面(以下「送達すべき出力書面」という。))によってする。
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
 前項の規定は、法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をした当事者に対する送達については、適用しない。
[新設]
 前二項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 [略]
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 [同上]
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法により訴訟告知がされた場合にあっては、当該当事者から提出された送達すべき出力書面)によってする。
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本によってする。
 前項の規定は、訴訟告知を受けるべき者が訴訟告知の書面の送達を受ける前に法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をした場合には、適用しない。
[新設]
 [略]
 [同上]
(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面又は電磁的記録により証明しなければならない。
(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面又は電磁的記録が私人により作成されたものであるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
 第十五条(法定代理権等の証明)第二項及び第三項の規定は、法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者が第一項の権限の証明をする場合について準用する。
[新設]
 [略]
 [同上]
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 [略]
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 [同上]
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、同項の申立てをする者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)第一項の直送をしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第四十七条(書類の送付)第一項の直送をしなければならない。
 第一項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 第一項の申立てをする法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、第二項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
[新設]
 裁判所書記官は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
[新設]
(相手方への催告等・法第七十一条等)
第二十五条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
(相手方への催告等・法第七十一条等)
第二十五条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
 前条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等)第三項から第五項までの規定は、前項の費用額の疎明に必要な資料の提出について準用する。
[新設]
 相手方が第一項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な資料を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。
 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。
(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をするときは、処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(法第七十一条第三項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第三項の最高裁判所規則で定める場合は、相手方が第二十五条(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な資料を提出しない場合とする。
(法第七十一条第二項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第二項の最高裁判所規則で定める場合は、相手方が第二十五条(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 [略]
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 [同上]
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論に係る電子調書に記録しなければならない。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 [略]
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 [同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に電子調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を電子調書に記録させなければならない。
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求等の方式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求は、書面でしなければならない。
 前項の訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
(訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
非電磁的訴訟記録の正本等の様式等・法第九十一条)
第三十三条の二 非電磁的訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
第三十三条の二 訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
[削る]
 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
 非電磁的訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等・法第九十一条の二)
第三十三条の三 法第九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)第一項の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 裁判所設置端末(電磁的訴訟記録の閲覧等又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明する電磁的記録の提供の用に供する目的で裁判所の構内に設置された電子計算機をいう。以下この条において同じ。)の映像面に電磁的訴訟記録の内容を表示する方法
 第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用して当事者又は利害関係を疎明した第三者(次項及び第四十八条(判決の確定証明)第一項において「当事者等」という。)の使用に係る電子計算機の映像面に電磁的訴訟記録の内容を表示する方法
 法第九十一条の二第二項の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を使用して当事者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法
 裁判所設置端末に当事者等の使用に係る記録媒体を接続させ、当該裁判所設置端末を用いて当該記録媒体に電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法
 第一項第一号又は前項第二号に掲げる方法により電磁的訴訟記録の閲覧又は複写をしようとする者は、裁判所書記官から通知された閲覧等用識別符号(電磁的訴訟記録の閲覧又は複写を請求した者に対し、裁判所書記官から当該閲覧又は複写のためにその都度付与される符号をいう。)を当該裁判所設置端末に入力しなければならない。
 法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明する方法は、当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部と同一であることを証明する旨を当該書面に記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
 法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明する方法は、当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部と同一であることを証明する旨を記録し、裁判所書記官が当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条(定義)第一項に規定する電子署名をいう。次条(訴訟に関する事項の証明の方法等)第二項において同じ。)を行う方法とする。
 法第九十一条の二第三項の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定する電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を第二項各号に掲げる方法により記録させる方法とする。
 第三項の規定は、第二項第二号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受けようとする者について準用する。
 
[新設]
(訴訟に関する事項の証明の方法等・法第九十一条の三)
第三十三条の四 法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)の最高裁判所規則で定める書面に記載された訴訟に関する事項を証明する方法は、訴訟に関する事項が記載された書面に当該事項を証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
 法第九十一条の三の最高裁判所規則で定める電磁的記録に記録された訴訟に関する事項を証明する方法は、訴訟に関する事項が記録された電磁的記録に当該事項を証明する旨を記録し、裁判所書記官が当該電磁的記録に記録された情報に電子署名を行う方法とする。
 法第九十一条の三の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定する訴訟に関する事項が記録された電磁的記録を前条(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項各号に掲げる方法により記録させる方法とする。
 前条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受けようとする者について準用する。
 
[新設]
(電磁的訴訟記録からの消去等)
第三十三条の五 裁判所は、当事者の全員が電磁的訴訟記録のうち次に掲げる部分を消去することに同意した場合において、当該部分を消去することを相当と認めるときは、電磁的訴訟記録から当該部分を消去する措置を講ずることができる。
 準備書面に係る部分(当該準備書面に記載された事項が陳述された場合を除く。)
 第百三十七条(書証の申出等)第一項の規定により提出された文書の写し及び第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項の規定により提出された電磁的記録の複製(最高裁判所の細則で定めるファイル形式により複製された電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る部分(当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製に係る証拠が法第百八十一条(証拠調べを要しない場合)第一項の規定により取り調べることを要しないこととされた場合に限る。)
 裁判所は、ファイルに記録された事項がその係属する事件に関するものでないこと又は誤って記録されたことが明らかであると認めるときは、当該事項が記録された部分をファイルから消去する措置を講ずることができる。ただし、当事者その他の関係人がファイルに記録した事項については、当該当事者その他の関係人が当該事項の消去を求める旨の申出を速やかに行うことが困難であると認める事情その他の特別の事情がある場合を除き、当該当事者その他の関係人から当該事項の消去を求める旨の申出がある場合に限る。
 裁判所は、前二項の規定による措置を講ずる場合には、裁判所書記官に当該措置の内容を記録した電磁的記録を作成させ、ファイルに記録させなければならない。
 
[新設]
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 [略]
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 [同上]
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の二十(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の十一(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
[3〜7 略]
[3〜7 同上]
 第一項の申立てをした者は、第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたもの(以下この項及び第十項において「閲覧等対象部分」という。)を提出しなければならないときは、これに代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、閲覧等対象部分の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
 第二項から第七項までの規定は、当事者が電磁的記録(当事者が法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定によりファイルに記録する事項に係る電磁的記録を含む。次項において同じ。)について第一項の申立てをする場合について準用する。
[新設]
10 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、閲覧等対象部分(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件に係るものを除く。)及び前項において準用する第三項本文、第五項本文又は第七項の規定により電磁的記録から秘密記載部分を除いたもの(電磁的記録の複製に係るものを除く。)の提出について準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第三十四条(閲覧等の制限の申立ての方式等)第八項」と読み替えるものとする。
[新設]
11 法第九十二条第九項の最高裁判所規則で定める措置は、電磁的訴訟記録中同項の営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、当該書面に記載された事項の漏えいを防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置とする。
[新設]
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第三項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第二項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
[2 略]
[2 同上]
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第三項の期日において、法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によって専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第二項の期日において、法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によって専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
 通話者
 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
[新設]
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を電子調書に記録しなければならない。
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第四項の期日又は進行協議期日において法第九十二条の三に規定する方法によって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第三項の期日又は進行協議期日において第一項の方法によって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)の手続を行う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四(証拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、第三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)各項の手続を行う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四(証拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、第三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
(受命裁判官等の期日指定等・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日の指定及び変更は、その裁判官が行う
(受命裁判官等の期日指定・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する
    第四節 送達等
    第四節 [同上]
     第一款 総則
     [新設]
     第二款 書類の送達
     [新設]
(送達すべき書類・法第百一条)
第四十条 [略]
(送達すべき書類等・法第百一条)
第四十条 [同上]
[削る]
 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(送達場所等の届出の方式・法第百四条)
第四十一条 書類の送達を受けるべき場所の届出及び法第百四条(送達場所等の届出)第一項後段の送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
(送達場所等の届出の方式・法第百四条)
第四十一条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
[2 略]
[2 同上]
3 書類の送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
(送達場所等の変更の届出・法第百四条)
第四十二条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所として届け出た場所又は法第百四条(送達場所等の届出)第一項後段の送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
(送達場所等の変更の届出・法第百四条)
第四十二条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
[2 略]
[2 同上]
     第三款 電磁的記録の送達
(電子情報処理組織による送達・法第百九条の二)
第四十五条の二 法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項本文の通知は、次条(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出の方式)第二項の規定により届け出られた電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条(定義)第一号に規定する電子メールをいい、最高裁判所の細則で定める通信方式を用いるものに限る。以下この条及び第五十二条の二(予告通知の書面の記載事項等)第四項において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)に宛てて電子メールを送信する方法によってする。
(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出の方式・法第百九条の二)
第四十五条の三 法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の最高裁判所規則で定める方式は、法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法とする。ただし、法第百九条の二第二項後段の送達受取人を併せて届け出る場合は、書面によることができる。
 法第百九条の二第一項ただし書の届出をする場合には、同条第二項の連絡先として送達を受ける者の使用に係る電子メールアドレスを届け出なければならない。この場合において、同項後段の送達受取人を届け出るときは、当該送達受取人の当事者等識別符号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)第一条(識別符号の付与の方法)第三項又は第二条(弁護士等に対する識別符号の付与の方法)第二項の規定により付与された識別符号をいう。以下同じ。)を併せて届け出なければならない。
(送達すべき電磁的記録に記録されている事項の閲覧の方法・法第百九条の三)
第四十五条の四 法第百九条の三(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)第一項第一号の最高裁判所規則で定める方法は、送達を受けるべき者により、第五十二条の十(電子情報処理組織)第二項の電子情報処理組織を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に入力された符号がその者に付与された当事者等識別符号及び暗証符号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第三条(届出事項の変更等)の規定により設定された暗証符号をいう。第五十二条の九(電子情報処理組織を使用する申立て等の方式等)第二項及び第五十二条の十一(氏名又は名称を明らかにする措置)第一項において同じ。)であることが確認されたときに、送達すべき電磁的記録に記録されている事項をその者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法とする。
     [新設]
     第四款 公示送達
     [新設]
(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条 [1] 法第百十一条(公示送達の方法)の最高裁判所規則で定める方法は、裁判所の使用に係る電子計算機と同条各号に定める事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものとする。
 ファイルに記録された法第百十一条各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
 インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条 [1] 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
[2 略]
[2 同上]
     第五款 書類又は電磁的記録の送付
     [新設]
(書類又は電磁的記録の送付)
第四十七条 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類又は電磁的記録の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(書類の送付)
第四十七条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
 前項の書類の送付は、送付すべき書類の写しを交付する方法又はその書類をファクシミリを利用して送信する方法によってする。
2 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
 第一項の電磁的記録の送付は、次の各号のいずれかに掲げる方法によってする。ただし、第三号に掲げる方法については、送付を受けるべき者が法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている場合に限る。
 送付すべき電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面を交付し、又はファクシミリを利用して送信する方法
 送付すべき電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
 送付すべき電磁的記録に記録されている事項につき法第百九条の三(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送付を受けるべき者に対し、第五十二条の十(電子情報処理組織)第二項の電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法
3 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
 法第百九条の四(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)第一項の規定は、法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者に対する前項第三号に掲げる方法による電磁的記録の送付について準用する。この場合において、法第百九条の四第一項中「第百九条の二第一項ただし書」とあるのは「民事訴訟規則第四十七条(書類又は電磁的記録の送付)第三項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書」と、「同項本文」とあるのは「民事訴訟規則第四十七条第三項第三号」と読み替えるものとする。
4 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
 
5 当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
(書類又は電磁的記録の直送)
第四十七条の二 裁判所が当事者の提出に係る書類又は電磁的記録の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付することをいう。以下同じ。)をしたときは、その送付は、することを要しない。
 当事者が直送をしなければならない書類又は電磁的記録について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類又は電磁的記録の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
 前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類について前条第二項の方法により直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
 第二項の電磁的記録又は裁判所が当事者に対し送付すべき電磁的記録について前条第三項第一号又は第二号に掲げる方法により直送を受けた相手方は、同項第一号の書面又は同項第二号の記録媒体を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、第二項の電磁的記録又は裁判所が当事者に対し送付すべき電磁的記録について同条第三項第一号に掲げる方法により直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した同号の書面を裁判所に提出したときは、この限りでない。
 第二項の電磁的記録又は裁判所が当事者に対し送付すべき電磁的記録について前条第三項第三号に掲げる方法により直送を受けた相手方は、当該電磁的記録について同号に規定する閲覧又は記録をした旨をファイルに記録しなければならない。
 
[新設]
(判決の確定証明・法第百十六条)
第四十八条 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者等の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定を証明した法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
(判決確定証明書・法第百十六条)
第四十八条 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する
2 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
2 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する
(法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類等
第四十九条 法第百十七条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)第一項の訴えの訴状には、変更を求める確定判決(電子判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の電子調書(以下「電子判決書に代わる電子調書」という。)が作成されているものを除く。以下この条において同じ。)の写しを添付しなければならない。
(法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類
第四十九条 法第百十七条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)第一項の訴えの訴状には、変更を求める確定判決の写しを添付しなければならない。
 原告は、前項の確定判決の写しの添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該確定判決に係る画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、第一項の確定判決の写しの添付について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第四十九条(法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類等)第二項」と読み替えるものとする。
[新設]
(決定及び命令・法第百十九条等)
第五十条 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
 決定及び命令には、前項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
 
3 決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
電子調書による決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)の作成に代えて、決定の内容を電子調書に記録させることができる。
調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
(訴訟手続の受継の申立ての方式等・法第百二十四条等)
第五十一条 [略]
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第百二十四条等)
第五十一条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 第一項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 第一項の申立てをする法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、第二項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の十第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
[新設]
 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
[新設]
 訴訟手続を受け継ぐ者が会社法人等番号を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該訴訟手続を受け継ぐ者は、第二項の資料として、当該事項が記載された登記事項証明書を添付したものとみなす。
[新設]
 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
[新設]
(予告通知の書面の記載事項等・法第百三十二条の二)
第五十二条の二 [略]
(予告通知の書面の記載事項等・法第百三十二条の二)
第五十二条の二 [同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
 法第百三十二条の二第一項の最高裁判所規則で定める方法は、電子メールを送信する方法とする。
[新設]
 第一項から第三項までの規定は、法第百三十二条の二第四項の規定による電磁的方法による予告通知について準用する。この場合において、第一項中「記載し、予告通知をする者又はその代理人が記名押印する」とあるのは、「記録する」と読み替えるものとする。
[新設]
(予告通知に対する返答の書面の記載事項等・法第百三十二条の三)
第五十二条の三 [略]
(予告通知に対する返答の書面の記載事項等・法第百三十二条の三)
第五十二条の三 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 前二項の規定は、法第百三十二条の三第二項において準用する法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第四項の規定による電磁的方法による返答について準用する。この場合において、第一項中「記載し、その返答をする者又はその代理人が記名押印するものとする」とあるのは、「記録する」と読み替えるものとする。
[新設]
(訴えの提起前における照会及び回答の書面の記載事項等・法第百三十二条の二等)
第五十二条の四 法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)の規定による照会及びこれに対する回答を書面によってする場合には、照会の書面及び回答の書面を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会の書面は、当該代理人に対し送付するものとする。
(訴えの提起前における照会及び回答の書面の記載事項等・法第百三十二条の二等)
第五十二条の四 法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答は、照会の書面及び回答の書面を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会の書面は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会の書面には、次に掲げる事項を記載し、照会をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
2 [同上]
[一〜七 略]
[一〜七 同上]
 書面又は第五十二条の二(予告通知の書面の記載事項等)第四項の方法のいずれかにより回答することを求める場合にはその旨及び照会をする者の電子メールアドレス
[新設]
3 第一項の回答の書面には、前項第一号及び第二号に掲げる事項、回答の年月日並びに照会事項に対する回答を記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百三十二条の二第一項第一号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、法第百六十三条(当事者照会)第一項各号のいずれに該当するかをも、法第百三十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、そのいずれに該当するかをも記載するものとする。
3 第一項の回答の書面には、前項第一号及び第二号に掲げる事項、回答の年月日並びに照会事項に対する回答を記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百三十二条の二第一項第一号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、法第百六十三条(当事者照会)各号のいずれに該当するかをも、法第百三十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、そのいずれに該当するかをも記載するものとする。
[4 略]
[4 同上]
5 前各項の規定は、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)の規定による照会及びこれに対する回答を書面によってする場合について準用する。
5 前各項の規定は、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答について準用する。
 第一項から第四項までの規定は、法第百三十二条の二又は第百三十二条の三の規定による照会及びこれに対する回答を電磁的方法によってする場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「照会の書面」とあるのは「電磁的方法による照会」と、第一項及び第三項中「回答の書面」とあるのは「電磁的方法による回答」と、第一項中「送付して」とあるのは「送信して」と、「送付する」とあるのは「送信する」と、第二項中「記載し、照会をする者又はその代理人が記名押印する」とあり、及び第三項中「記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印する」とあるのは「記録する」と読み替えるものとする。
[新設]
(証拠収集の処分の申立ての方式・法第百三十二条の四)
第五十二条の五 [略]
(証拠収集の処分の申立ての方式・法第百三十二条の四)
第五十二条の五 [同上]
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 [同上]
[一・二 略]
[一・二 同上]
三 申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類等)第一項各号及び第二項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
三 申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類)第一項各号及び第二項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
[四〜六 略]
[四〜六 同上]
3 第一項の書面には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
3 [同上]
一 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てをする場合
当該文書の所持者又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
 [二〜四 略][略]
一 [同上]
当該文書の所持者の居所
 [二〜四 同上][同上]
4 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、送付を求める文書(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を含む。)又は電磁的記録を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。法第百三十二条の四第一項第三号又は第四号の処分の申立てにおける前項第三号又は第四号に定める物についても、同様とする。
4 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、送付を求める文書(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を含む。)を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。法第百三十二条の四第一項第三号又は第四号の処分の申立てにおける前項第三号又は第四号に定める物についても、同様とする。
[5・6 略]
[5・6 同上]
(証拠収集の処分の申立書の添付書類等・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 前条(証拠収集の処分の申立ての方式)第一項の書面(以下この条において「申立書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 [同上]
一 予告通知の書面の写し(電磁的方法により予告通知をした場合にあっては、当該予告通知に係る電磁的記録に記録されている事項を出力することによって作成した書面)
一 予告通知の書面の写し
[二 略]
[二 同上]
2 予告通知に対する返答をした被予告通知者が法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写し(電磁的方法により返答をした場合にあっては、当該返答に係る電磁的記録に記録されている事項を出力することによって作成した書面。第四項において同じ。)を添付しなければならない。
2 予告通知に対する返答をした被予告通知者が法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写しを添付しなければならない。
[3 略]
[3 同上]
 法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の方法により前条第一項の申立てをする者は、第一項各号に掲げる書類、第二項の書面の写し及び前項の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面(以下この項及び次項において「書類等」という。)の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書類等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は第一項から第三項までの規定による書類等の添付について、第五十一条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)第五項の規定は前項の規定により書類等の画像情報が提出された場合について準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第五十二条の六(証拠収集の処分の申立書の添付書類等)第四項」と読み替えるものとする。
[新設]
 第三項の規定にかかわらず、申立人が不動産識別事項(不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第六条(申請情報の一部の省略)第一項に規定する不動産識別事項をいう。第五十五条(訴状の添付書類等)第五項において同じ。)を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して第三項の登記事項証明書に係る情報を入手することができる場合には、同項の登記事項証明書を添付することを要しない。
[新設]
 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記事項証明書に係る情報の提供を求めることができる。
[新設]
(証拠収集の処分の手続等・法第百三十二条の六)
第五十二条の七 [略]
(証拠収集の処分の手続等・法第百三十二条の六)
第五十二条の七 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 第百三条(外国における証拠調べの嘱託の手続)の規定は、法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第六項において準用する法第百八十四条(外国における証拠調べ)第一項の規定により外国においてすべき法第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分に係る嘱託の手続について準用する。
3 第百三条(外国における証拠調べの嘱託の手続)の規定は、法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第五項において準用する法第百八十四条(外国における証拠調べ)第一項の規定により外国においてすべき法第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分に係る嘱託の手続について準用する。
[4〜6 略]
[4〜6 同上]
 法第百三十二条の六第三項の規定により第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により行う調査結果の報告又は意見の陳述は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該調査結果の報告又は意見の陳述をする者の使用に係る電子計算機から当該調査結果に係る情報又は意見の内容に係る情報を入力する方法により行うものとする。
[新設]
 第三十三条(訴訟記録の閲覧等の請求等の方式)第一項の規定は法第百三十二条の七(事件の記録の閲覧等)の非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等の請求又は法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、第三十三条第二項の規定は法第百三十二条の七の非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等の請求について、第三十三条の二(非電磁的訴訟記録の正本等の様式等)の規定は非電磁的証拠収集処分記録(法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分を除いた部分をいう。)について、第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)の規定は法第百三十二条の七の電磁的証拠収集処分記録の閲覧等について、第三十三条の四(訴訟に関する事項の証明の方法等)の規定は法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第三十三条の三第一項第二号中「当事者又は利害関係を疎明した第三者(次項及び第四十八条(判決の確定証明)第一項において「当事者等」という。)」とあり、及び同条第二項中「当事者等」とあるのは、「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
[新設]
   第七章 電子情報処理組織による申立て等
(電子情報処理組織を使用する申立て等の方式等・法第百三十二条の十)
第五十二条の九 法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項に規定する方法によってする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用してしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行うものとする。
 電子申立て等をしようとする者は、当該電子申立て等をする者に係る当事者等識別符号及び暗証符号を前項の電子計算機から入力しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、数人が共同して電子申立て等をする場合には、同項の規定による入力をする者(以下この項及び第五十二条の十一(氏名又は名称を明らかにする措置)第二項において「入力者」という。)以外の者は、前項の規定による入力に代えて、当該入力者以外の者が入力者と共同して電子申立て等を行う旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面の画像情報及び当該入力者以外の者に係る当事者等識別符号を、当該入力者の使用に係る電子計算機から記録させるものとする。
 電子申立て等をする者は、当該電子申立て等を行う際に、法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしなければならない。ただし、既に同項ただし書の届出がされている場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織)
第五十二条の十 次の各号に掲げる規定に規定する最高裁判所規則で定める電子情報処理組織は、裁判所の使用に係る電子計算機と当該各号に定める行為をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
 法第九十一条の二(電磁的訴訟記録の閲覧等)第二項(法第百三十二条の七(事件の記録の閲覧等)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第九十一条の二第二項の規定による複写の請求
 法第九十一条の二第三項(法第百三十二条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第九十一条の二第三項の規定による電磁的記録の提供の請求
 法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)(法第百三十二条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第九十一条の三の規定による電磁的記録の提供の請求
 法第九十二条の二(専門委員の関与)第二項 同項の説明
 法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第三項 同項の調査結果の報告又は意見の陳述
 法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項 電子申立て等  法第百五十一条(釈明処分)第二項 同項の電磁的記録の提出
 法第二百五条(尋問に代わる書面の提出)第二項(法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第二百五条第二項の規定による書面に記載すべき事項のファイルへの記録
 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第二項(法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第二百十五条第二項の規定による意見の陳述
 法第二百三十一条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)第二項 同項の電磁的記録の提出
十一 法第二百三十一条の三(書証の規定の準用等)第二項(法第百三十二条の六第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 法第二百三十一条の三第二項の電磁的記録の提出又は送付
 法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項に規定する最高裁判所規則で定める電子情報処理組織は、裁判所の使用に係る電子計算機と同項の規定による送達を受けるべき者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第五十二条の十一 法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第四項の氏名又は名称を明らかにする措置は、当事者等識別符号及び暗証符号を電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。ただし、申立て等をする者が第三者に依頼して第五十二条の九(電子情報処理組織を使用する申立て等の方式等)第一項の規定による入力をさせる場合において、当該申立て等をする者が当事者等識別符号及び暗証符号を入力することができないときは、当該申立て等をした者が当該第三者に同項の規定による入力を依頼した旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面の画像情報を、当該第三者の使用に係る電子計算機から記録させることとする。
 数人が共同して電子申立て等を行う場合における入力者以外の者に係る法第百三十二条の十第四項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定にかかわらず、第五十二条の九第三項の書面の画像情報を、入力者の使用に係る電子計算機から記録させることとする。
(法第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者以外の者による申立て等の方法等)
第五十二条の十二 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者以外の者は、申立て等をする場合には、電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器であって電子申立て等をするために必要となるものを利用することができない事情があるときを除き、第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によってするものとする。
 前項の規定は、申立て等以外の行為であって、法令の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができるものをする場合について準用する。
 電子申立て等をする者は、当該電子申立て等についてファイルから入手可能な様式に従い、当該電子申立て等をするよう努めるものとする。
(電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人)
第五十二条の十三 当事者に十人を超える訴訟代理人があるときは、当該訴訟代理人は、特別の事情がある場合を除き、その中から十人を超えない範囲内で、第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十号に掲げる行為及び送達を受けることを担当する訴訟代理人を定めるものとする。
(電子情報処理組織による申立て等の特例・法第百三十二条の十一)
第五十二条の十四 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者が書面等により当該各号に定める事件の申立て等をするときは、当該書面等に、同条第三項に規定する事由がある旨及びその具体的内容を記載した書面を添付しなければならない。
(裁判所書記官によるファイルへの記録等)
第五十二条の十五 裁判所書記官は、法第百三十二条の十二(書面等による申立て等)第一項又は第百三十二条の十三(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)の規定により書面等に記載された事項をファイルに記録するときは、当該書面等の提出後、速やかにこれを行うものとする。
 前項の書面等を裁判所に提出した者は、当該書面等を提出した日から一月以内に限り、裁判所書記官に対し、当該書面等の閲覧を請求することができる。
(書面等の提出が電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされたときの送付)
第五十二条の十六 法又はこの規則の規定により、書面等の提出に代えて、当該書面等に記載すべき事項又は当該書面の画像情報が電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録されたときは、当該書面等に係る送付は、当該書面等に係るこの規則の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織の使用によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送付によってする。
(記載された事項がファイルに記録された書面等に係る送付)
第五十二条の十七 法第百三十二条の十二(書面等による申立て等)第一項又は第百三十二条の十三(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等に係る送付は、当該書面等に係るこの規則の規定にかかわらず、当該事項に係る電磁的記録の送付をもって代えることができる。
[新設]
   第八章 [略]
   第七章 [同上]
(申立ての方式)
第五十二条の十八 [略]
(申立ての方式)
第五十二条の九 [同上]
(秘匿事項届出書面の記載事項等)
第五十二条の十九 [略]
(秘匿事項届出書面の記載事項等)
第五十二条の十 [同上]
(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)
第五十二条の二十 [略]
(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)
第五十二条の十一 [同上]
[2〜6 略]
[2〜6 同上]
 第一項の申立てをした者は、第三項、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたもの(以下この項及び第九項において「閲覧等対象部分」という。)を提出しなければならないときは、これに代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、閲覧等対象部分の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
 第三項、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
 第二項から第六項までの規定は、秘匿対象者が電磁的記録(秘匿対象者が法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定によりファイルに記録する事項に係る電磁的記録を含む。次項において同じ。)について第一項の申立てをする場合について準用する。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、閲覧等対象部分(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を除く。)及び前項において準用する第三項、第五項本文又は第六項の規定により電磁的記録から秘匿事項記載部分を除いたもの(電磁的記録の複製に係るものを除く。)の提出について準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第五十二条の二十(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)第七項」と読み替えるものとする。
[新設]
(押印を必要とする書面の特例等)
第五十二条の二十一 氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第五十二条の十九(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
(押印を必要とする書面の特例等)
第五十二条の十二 氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
[2 略]
[2 同上]
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)
第五十二条の二十二 秘匿決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第二項の許可の裁判が確定したときは、法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項及び第三項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)
第五十二条の十三 秘匿決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第二項の許可の裁判が確定したときは、法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
 前項の申立てをした者は、閲覧等用秘匿事項届出書面の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、閲覧等用秘匿事項届出書面の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
 前項の規定により閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、当該閲覧等用秘匿事項届出書面によってさせることができる。
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、閲覧等用秘匿事項届出書面の提出について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第五十二条の二十二(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)第二項」と読み替えるものとする。
[新設]
(安全管理のために必要な措置・法第百三十三条の二等)
第五十二条の二十三 法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第五項(法第百三十三条の三(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の最高裁判所規則で定める措置は、電磁的訴訟記録等中法第百三十三条の二第五項の秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、当該書面に記載された事項の漏えいを防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置とする。
[新設]
(訴状の記載事項・法第百三十四条)
第五十三条 [略]
(訴状の記載事項・法第百三十四条)
第五十三条 [同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等を記載しなければならない。
 原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等
 当事者が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条(定義)第十五項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けている場合にあっては、当該法人番号
[新設]
(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)第一項に規定する事項及び同条第四項各号に掲げる事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(訴状の添付書類等
第五十五条 [略]
(訴状の添付書類
第五十五条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 原告は、第一項各号に定める書類又は前項の書証の写しの添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書類又は同項の証拠となるべき文書の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は第一項各号に定める書類又は第二項の書証の写しの添付について、第五十一条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)第五項の規定は前項の規定により第一項各号に定める書類の画像情報が提出された場合について準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第五十五条(訴状の添付書類等)第三項」と読み替えるものとする。
[新設]
 第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、原告が不動産識別事項を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して同項第一号の登記事項証明書に係る情報を入手することができる場合には、同号の登記事項証明書を添付することを要しない。
[新設]
 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記事項証明書に係る情報の提供を求めることができる。
[新設]
(訴えの提起前に法律事務を行っていた者に関する情報の届出)
第五十五条の二 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、訴えを提起した場合において、被告から委任を受けて当該訴えに係る法律関係に関して弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条(弁護士の職務)第一項に規定する法律事務を行っていた者を知っているときは、当該者の氏名その他の当該者を特定するために必要な情報を裁判所に届け出なければならない。ただし、当該者が当該訴えについて被告の訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他の当該情報を届け出ることに支障がある場合は、この限りでない。
[新設]
 
第五十七条 削除
(訴状却下命令に対する即時抗告・法第百三十七条等)
第五十七条 訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により電子情報処理組織を使用して訴えが提起された場合にあっては、原告から提出された送達すべき出力書面)によってする。
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。
 前項の規定は、被告が訴状の送達を受ける前に法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をした場合には、適用しない。
[新設]
 前二項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
(電磁的記録の提出方法・法第百五十一条)
第六十三条の二 法第百五十一条(釈明処分)第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。
 
[新設]
(音声の送受信による通話の方法による通訳人の関与・法第百五十四条)
第六十四条の二 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、法第百五十四条(通訳人の立会い等)第二項後段に規定する方法によって通訳人に通訳をさせる場合について準用する。
 
[新設]
口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項・法第百六十条)
第六十六条 口頭弁論に係る電子調書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
口頭弁論調書の形式的記載事項・法第百六十条)
第六十六条 口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一〜六 略]
[一〜六 同上]
2 裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。
2 前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記録すれば足りる。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等・法第百六十条)
第六十七条 口頭弁論に係る電子調書には、弁論の要領を記録し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
第六十七条 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
[一〜五 略]
[一〜五 同上]
六 裁判長が記録を命じた事項及び当事者の請求により記録を許した事項
六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
七 電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)を作成しないでした裁判
七 書面を作成しないでした裁判
[八 略]
[八 同上]
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記録を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記録をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3 口頭弁論に係る電子調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記録することができる。
3 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。
 法第百六十条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)第三項の異議が述べられたときは、裁判所書記官は、異議が述べられた旨及びその内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
[新設]
電子調書の記録に代わる電磁的記録のファイルへの記録)
第六十八条 裁判所書記官は、前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルに記録し、これをもって電子調書の記録に代えることができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第六十八条 裁判所書記官は、前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
(他の電磁的記録の引用)
第六十九条 口頭弁論に係る電子調書には、他の電磁的記録を引用し、これをファイルに記録して電子調書の一部とすることができる。
(書面等の引用添付)
第六十九条 口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
電子速記録の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)を作成しなければならない。ただし、裁判所が電子速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
速記録の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記録を作成しなければならない。ただし、第七十三条(速記原本の引用添付)の規定により速記原本が調書の一部とされるときその他裁判所が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
電子速記録の引用
第七十二条 裁判所速記官が作成した電子速記録は、電子調書に引用し、ファイルに記録して電子調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が電子速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
速記録の引用添付
第七十二条 裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
 
第七十三条から第七十五条まで 削除
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(速記原本の反訳等)
第七十四条 裁判所は、次に掲げる場合には、裁判所速記官に前条(速記原本の引用添付)の規定により調書の一部とされた速記原本を反訳して速記録を作成させなければならない。
一 訴訟記録の閲覧、謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求する者が反訳を請求したとき。
二 裁判官が代わったとき。
三 上訴の提起又は上告受理の申立てがあったとき。
四 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の規定により作成された速記録を訴訟記録に添付し、その旨を当事者その他の関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添付された速記録は、前条の規定により調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記原本の訳読)
第七十五条 裁判所速記官は、訴訟記録の閲覧を請求する者が調書の一部とされた速記原本の訳読を請求した場合において裁判所書記官の求めがあったときは、その訳読をしなければならない。
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、当該陳述の録音により作成された電磁的記録を反訳した電子調書を作成しなければならない。
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(更正処分の方式・法第百六十条の二)
第七十六条の二 裁判所書記官は、口頭弁論に係る電子調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
 第六十六条(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項)第二項及び第三項の規定は、前項の電磁的記録について準用する。
 
[新設]
(写真の撮影等の制限)
第七十七条 民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第二項に基づく協議についても、同様とする。
(写真の撮影等の制限)
第七十七条 民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)及び第百六十条の二(口頭弁論に係る電子調書の更正)並びに第六十六条から第七十二条まで(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項、口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等、電子調書の記録に代わる電磁的記録のファイルへの記録、他の電磁的記録の引用、陳述の速記、電子速記録の作成及び電子速記録の引用)、第七十六条(口頭弁論における陳述の録音)及び第七十六条の二(更正処分の方式)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から第七十六条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読及び口頭弁論における陳述の録音)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(答弁書)
第八十条 [略]
(答弁書)
第八十条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条 [略]
(答弁に対する反論)
第八十一条 [同上]
 第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
[新設]
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条 [略]
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 当事者は、第一項の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、同項の文書の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、第一項の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第八十二条(準備書面に引用した文書の取扱い)第三項」と読み替えるものとする。
[新設]
(準備書面の提出等の促し・法第百六十二条)
第八十三条の二 裁判長は、法第百六十二条(準備書面等の提出期間)第一項の規定により同項の準備書面の提出又は証拠の申出をすべき期間を定めたときは、裁判所書記官に命じて、当該準備書面の提出又は証拠の申出の促しをさせることができる。
 
[新設]
(当事者照会・法第百六十三条)
第八十四条 法第百六十三条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答を書面によってする場合には、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
(当事者照会・法第百六十三条)
第八十四条 法第百六十三条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
2 [同上]
[一〜八 略]
[一〜八 同上]
 相手方の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答することを求める場合にはその旨及び照会をする者の電子メールアドレス
[新設]
3 第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条第一項各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
3 第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
[4 略]
[4 同上]
 前各項の規定は、法第百六十三条の規定による照会及びこれに対する回答を電磁的方法によってする場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「照会書」とあるのは「電磁的方法による照会」と、第一項及び第三項中「回答書」とあるのは「電磁的方法による回答」と、第一項中「送付して」とあるのは「送信して」と、「送付する」とあるのは「送信する」と、第二項及び第三項中「記載し、当事者又は代理人が記名押印する」とあるのは「記録する」と読み替えるものとする。
[新設]
(証明すべき事実の電子調書への記録等・法第百六十五条)
第八十六条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べによって証明すべき事実が確認された場合において、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該事実を準備的口頭弁論に係る電子調書に記録させなければならない。
(証明すべき事実の調書記載等・法第百六十五条)
第八十六条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べによって証明すべき事実が確認された場合において、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該事実を準備的口頭弁論の調書に記載させなければならない。
2 [略]
2 [同上]
(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)
第八十七条 法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面又は電磁的方法によりしなければならない。
(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)
第八十七条 法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の説明が期日において口頭でされた場合には、相手方は、説明をした当事者に対し、当該説明の内容につき、これを記載した書面の交付又はこれを記録した電磁的記録の提供をするよう求めることができる。
2 前項の説明が期日において口頭でされた場合には、相手方は、説明をした当事者に対し、当該説明の内容を記載した書面を交付するよう求めることができる。
弁論準備手続に係る電子調書等・法第百七十条等)
第八十八条 弁論準備手続に係る電子調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記録し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条 弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
[2 略]
[2 同上]
3 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を弁論準備手続に係る電子調書に記録しなければならない。
3 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
4 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続に係る電子調書については、法第百六十条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)及びこの規則中口頭弁論に係る電子調書に関する規定を準用する。
4 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第百七十条等)
第九十条 第六十三条(期日外釈明の方法)、第六十五条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知)及び第八十三条の二(準備書面の提出等の促し)並びに前款(準備的口頭弁論)の規定は、弁論準備手続について準用する。
(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第百七十条等)
第九十条 第六十三条(期日外釈明の方法)及び第六十五条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知)並びに前款(準備的口頭弁論)の規定は、弁論準備手続について準用する。
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条 裁判長は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(以下この条において「裁判長等」という。)は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
2 前項の方法による協議をしたときは、裁判長は、裁判所書記官に当該手続についての電子調書を作成させ、これに協議の結果を記録させることができる。
2 前項の方法による協議をしたときは、裁判長等は、裁判所書記官に当該手続についての調書を作成させ、これに協議の結果を記載させることができる。
3 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続に係る電子調書等)第二項第二号に掲げる事項を記録させなければならない。
3 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を記載させなければならない。
[4 略]
[4 同上]
 前各項の規定は、受命裁判官が書面による準備手続を行う場合について準用する。
[新設]
(口頭弁論の規定等の準用・法第百七十六条)
第九十二条 第六十三条(期日外釈明の方法)、第八十三条の二(準備書面の提出等の促し)及び第八十六条(証明すべき事実の電子調書への記録等)第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
(口頭弁論の規定等の準用・法第百七十六条)
第九十二条 第六十三条(期日外釈明の方法)及び第八十六条(証明すべき事実の調書記載等)第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
(証明すべき事実の電子調書への記録・法第百七十七条)
第九十三条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実の確認がされたときは、当該事実を口頭弁論に係る電子調書に記録しなければならない。
(証明すべき事実の調書記載・法第百七十七条)
第九十三条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実の確認がされたときは、当該事実を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)
第九十四条 法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面又は電磁的方法によりしなければならない。
(法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)
第九十四条 法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
[2 略]
[2 同上]
(進行協議期日)
第九十五条 [略]
(進行協議期日)
第九十五条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第五項及び第六項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条 [略]
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に電子調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続に係る電子調書等)第二項第二号に掲げる事項を電子調書に記録させなければならない。
3 第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
[4 略]
[4 同上]
(嘱託に基づく証拠調べの記録の引継ぎ・法第百八十五条)
第百五条 受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所の裁判所書記官に証拠調べに関する記録の管理を引き継がなければならない。
(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第百八十五条)
第百五条 受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による裁判所外における証拠調べ・法第百八十五条)
第百五条の二 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、法第百八十五条(裁判所外における証拠調べ)第三項に規定する方法による証拠調べの手続を行う場合について準用する。
 
[新設]
(電子情報処理組織による調査結果の報告・法第百八十六条)
第百五条の三 調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により法第百八十六条(調査の嘱託)第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機と当該調査結果の報告をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により行うものとする。
 
[新設]
(映像等の送受信による通話の方法による参考人等の審尋・法第百八十七条)
第百五条の四 法第百八十七条(参考人等の審尋)第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法による審尋は、当事者の意見を聴いて、参考人又は当事者本人を裁判所が相当と認める場所に出頭させてする。
 前項の方法による審尋をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の審尋の実施に必要な情報を同項の参考人又は当事者本人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、第一項の方法による審尋をする場合について準用する。
 
[新設]
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の五 [略]
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の二 [同上]
(尋問事項書)
第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
(尋問事項書)
第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
[2・3 略]
[2・3 同上]
電子呼出状の記録事項等)
第百八条 証人の電子呼出状には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
呼出状の記載事項等)
第百八条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
[一〜三 略]
[一〜三 同上]
 前項の電子呼出状を証人に送達するときは、同時に、尋問事項書を送達しなければならない。
[新設]
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 [略]
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 第一項の宣誓は、裁判長が、証人に対し、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、証人がこれを述べることができないときは、裁判長は、証人に宣誓書(良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 裁判長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
4 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名押印に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
[削る]
 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 [略]
 [同上]
(文書等の質問への利用)
第百十六条 [略]
(文書等の質問への利用)
第百十六条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
3 裁判長は、電子調書の作成に用いる場合その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
3 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(対質)
第百十八条 [略]
(対質)
第百十八条 [同上]
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を電子調書に記録させなければならない。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
[3 略]
[3 同上]
(書面による質問又は回答の朗読等・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。質問の内容を証人若しくは裁判所の使用に係る電子計算機の映像面に表示し、これを示す方法で質問し、又は回答の内容を当該証人若しくは裁判所の使用に係る電子計算機に入力させる方法で回答させたときも、同様とする。
(書面による質問又は回答の朗読・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 [略]
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 [同上]
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を電子調書に記録しなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 [略]
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 [同上]
2 前項の措置をとったときは、その旨を電子調書に記録しなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百四条)
第百二十三条 法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法による尋問は、当事者(同条第二号に掲げる場合にあっては、当事者及び証人)の意見を聴いて、証人を次に掲げる要件を満たす場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてする。
 当事者本人又はその代理人の在席する場所でないこと。ただし、法第二百四条第一号又は第三号に掲げる場合において、当該場所が当事者双方の在席する場所であるとき又は当事者本人若しくはその代理人が当該場所に在席することにつき当事者に異議がないときを除く。
 証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁判所が認める者の在席する場所でないこと。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百四条)
第百二十三条 法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。
 法第二百四条第二号に掲げる場合において、証人を受訴裁判所に出頭させて前項の方法による尋問をするときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
 第一項の方法による尋問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の尋問の実施に必要な情報を同項の証人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
3前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、第一項の方法による尋問をする場合について準用する。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
(書面尋問・法第二百五条)
第百二十四条 法第二百五条(尋問に代わる書面の提出)第一項の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
(書面尋問・法第二百五条)
第百二十四条 法第二百五条(尋問に代わる書面の提出)の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
[2 略]
[2 同上]
3 証人は、前項の書面に署名しなければならない。
3 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
 法第二百五条第二項の規定により証人が第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用して行うファイルへの記録は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該記録をする者の使用に係る電子計算機から第二項の書面の画像情報を入力する方法により行うものとする。
[新設]
(宣誓の方式)
第百三十一条 鑑定人の宣誓は、裁判長が、鑑定人に対し、良心に従って誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
(宣誓の方式)
第百三十一条 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2 前項の宣誓は、次の各号のいずれかに掲げる方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を鑑定人に送付する方法によって行う。
2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
 宣誓書(良心に従って誠実に鑑定することを誓う旨を記載した書面をいう。以下この項において同じ。)に鑑定人が署名して裁判所に提出する方式
 鑑定人が署名した宣誓書の画像情報を、最高裁判所の細則で定めるところにより、裁判所の使用に係る電子計算機と鑑定人の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録する方式
[新設]
(鑑定人の陳述の方式・法第二百十五条)
第百三十二条 [略]
(鑑定人の陳述の方式・法第二百十五条)
第百三十二条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第二項の規定により鑑定人が第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用して行うファイルへの記録は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該記録をする者の使用に係る電子計算機から前項の書面に記載すべき事項を入力する方法により行うものとする。
[新設]
(鑑定人に更に意見を求める事項・法第二百十五条)
第百三十二条の二 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第三項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
(鑑定人に更に意見を求める事項・法第二百十五条)
第百三十二条の二 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
[2〜5 略]
[2〜5 同上]
(映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三)
第百三十二条の五 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、鑑定人を裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
(映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三)
第百三十二条の五 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
 前項の方法によって鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
 第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(鑑定人の発問等)
第百三十三条 [略]
(鑑定人の発問等)
第百三十三条 [同上]
 裁判所は、前項の場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が鑑定人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、鑑定人に同項に規定する尋問の求め又は発問をさせることができる。
[新設]
 第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、前項に規定する方法によって鑑定人に尋問の求め又は発問をさせる場合について準用する。
[新設]
(異議・法第二百十五条の二)
第百三十三条の二当事者は、第百三十二条の三(質問の順序)第一項、第三項ただし書及び第四項、第百三十二条の四(質問の制限)第四項、前条(鑑定人の発問等)第一項並びに第百三十四条(証人尋問の規定の準用)において準用する第百十六条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
(異議・法第二百十五条の二)
第百三十三条の二当事者は、第百三十二条の三(質問の順序)第一項、第三項ただし書及び第四項、第百三十二条の四(質問の制限)第四項、前条(鑑定人の発問等)並びに第百三十四条(証人尋問の規定の準用)において準用する第百十六条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
[2 略]
[2 同上]
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(電子呼出状の記録事項等)の規定は鑑定人の電子呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項、第四項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読等)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項から第四項まで及び第六項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
(電子情報処理組織による鑑定結果の報告・法第二百十八条)
第百三十五条の二 鑑定結果に係る情報を記録した電磁的記録により法第二百十八条(鑑定の嘱託)第一項の嘱託に係る鑑定結果の報告をするときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機と当該鑑定結果の報告をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により行うものとする。
 
[新設]
(書証の申出等・法第二百十九条)
第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写しを提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
(書証の申出等・法第二百十九条)
第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、同項の写し及び証拠説明書について直送をしなければならない
2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる
 第一項の申出をする当事者は、同項の規定による文書の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該文書の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第百三十七条(書証の申出等)第三項」と読み替えるものとする。
[新設]
(書証の申出における当事者の努力義務)
第百三十七条の二 当事者は、書証の申出をするに当たっては、証明すべき事実に照らして当該申出が必要かつ十分なものになるよう努めなければならない。
 前条(書証の申出等)第一項の申出をする当事者は、当該申出に係る文書中に証明すべき事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書の写しにおいて当該関連性を有する部分を明らかにするよう努めなければならない。
 
[新設]
(訳文の添付等)
第百三十八条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。この場合において、第百三十七条(書証の申出等)第二項の規定による直送をするときは、同時に、その訳文についても直送をしなければならない。
(訳文の添付等)
第百三十八条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。この場合において、前条(書証の申出等)第二項の規定による直送をするときは、同時に、その訳文についても直送をしなければならない。
[2 略]
[2 同上]
(書証の写しの提出期間・法第百六十二条)
第百三十九条 法第百六十二条(準備書面等の提出期間)第一項の規定により、裁判長が特定の事項に関する書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときは、当事者は、その期間が満了する前に、書証の写しを提出しなければならない。
(書証の写しの提出期間・法第百六十二条)
第百三十九条 法第百六十二条(準備書面等の提出期間)の規定により、裁判長が特定の事項に関する書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときは、当事者は、その期間が満了する前に、書証の写しを提出しなければならない。
(受命裁判官等の証拠調べの電子調書
第百四十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該証拠調べについての電子調書に記録すべき事項を定めることができる。
(受命裁判官等の証拠調べの調書
第百四十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
[削る]
 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
(文書の提出等の方法)
第百四十三条 [略]
(文書の提出等の方法)
第百四十三条 [同上]
[2 略]
[2 同上]
 法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の命令に係る文書の提出又は法第二百二十六条(文書送付の嘱託)の嘱託に係る文書の送付をする者は、当事者に異議がないときは、当該文書の提出又は送付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該文書の画像情報を裁判所の使用に係る電子計算機と当該文書の提出又は送付をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出し、又は送付することができる。
[新設]
録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条 録音若しくは録画により作成された電磁的記録(以下この節において「録音データ等」という。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下この節において「録音テープ等」という。)を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音データ等の提供又は録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを提供し、又は交付しなければならない。
録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る電子調書等・法第二百二十九条)
第百四十六条 裁判所書記官は、法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の画像情報を電子調書に添付しなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第二百二十九条)
第百四十六条 第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する。
2 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第百四十七条 第百三十七条(書証の申出等)第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの電子調書、文書の提出等の方法、録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る電子調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第百四十七条 第百三十七条から前条まで(書証の申出等、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの調書、文書の提出等の方法、録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件について準用する。
    第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等・法第二百三十一条の二)
第百四十九条の二 電磁的記録を提出して法第二百三十一条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)第一項の申出をするときは、当該申出をする時までに、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製を記録した記録媒体を提出するとともに、電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、電子証拠説明書(電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした電磁的記録をいう。次項において同じ。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 前項の申出をする当事者は、同項の電磁的記録の複製及び電子証拠説明書について直送をしなければならない。
 法第二百三十一条の二第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。
(電磁的記録提出命令等に係る電磁的記録の提出等の方法・法第二百三十一条の三)
第百四十九条の三 法第二百三十一条の三(書証の規定の準用等)第二項(法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第六項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出及び送付は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出又は送付をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。
(書証の規定の準用・法第二百三十一条の三)
第百四十九条の四 第百三十七条の二から第百三十九条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間)、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)、第百四十五条(文書の成立を否認する場合における理由の明示)、第百四十八条(写真等の証拠説明書の記載事項)及び第百四十九条(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)の規定は、法第二百三十一条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)第一項の証拠調べについて、第百四十条(文書提出命令の申立ての方式等)第一項及び第二項の規定は、法第二百三十一条の三(書証の規定の準用等)第一項において準用する法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の命令の申立てについて、第百四十条第三項の規定は、法第二百三十一条の三第一項において準用する法第二百二十二条(文書の特定のための手続)第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第百三十七条の二第二項中「前条(書証の申出等)第一項」とあるのは「第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項」と、「文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百三十八条第一項中「第百三十七条(書証の申出等)第二項」とあるのは「第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第二項」と、第百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百四十八条中「写真又は録音テープ等」とあるのは「写真に係る情報を記録した電磁的記録又は録音データ等」と、第百四十九条第一項中「録音テープ等」とあるのは「録音データ等」と読み替えるものとする。
[新設]
(検証の目的の提示等・法第二百三十二条)
第百五十一条 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、検証の目的の提示について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する。
(検証の目的の提示等・法第二百三十二条)
第百五十一条 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、検証の目的の提示について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(映像等の送受信による方法による検証・法第二百三十二条の二)
第百五十一条の二 法第二百三十二条の二(映像等の送受信による方法による検証)に規定する方法によって検証をするときは、裁判所は、検証の目的の所在する場所を確認しなければならない。
 前項の方法による検証をしたときは、その旨及び同項の場所を電子調書に記録しなければならない。
 
[新設]
(証拠保全の記録の引継ぎ
第百五十四条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行った裁判所の裁判所書記官は、本案の訴訟記録の存する裁判所の裁判所書記官に証拠調べに関する記録の管理を引き継がなければならない。
(証拠保全の記録の送付
第百五十四条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行った裁判所の裁判所書記官は、本案の訴訟記録の存する裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
(電子判決書・法第二百五十二条等)
第百五十五条 判決をした裁判官は、電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(言渡しの方式・法第二百五十二条等)
第百五十五条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
 合議体の裁判官が電子判決書に前項の措置を講ずることに支障があるときは、他の裁判官が、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければならない。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
(言渡しの方式等・法第二百五十三条等)
第百五十七条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
(判決書・法第二百五十三条)
第百五十七条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
 法第二百五十三条(言渡しの方式)第二項の規定による電子判決書のファイルへの記録及び法第二百五十五条(電子判決書等の送達)第二項第二号に掲げる方法による電子判決書の送達は、判決の言渡し後、速やかに行うものとする。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
 
第百五十八条 削除
(裁判所書記官への交付等)
第百五十八条 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
電子判決書等の送達・法第二百五十五条)
第百五十九条 電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達(法第二百五十五条(電子判決書等の送達)第二項第二号に掲げる方法による電子判決書の送達を除く。)は、判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
判決書等の送達・法第二百五十五条)
第百五十九条 判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
 法第二百五十五条第二項第一号の最高裁判所規則で定める方法は、同号の書面の内容が電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
判決の更正決定等の方式・法第二百五十七条等)
第百六十条 裁判所は、判決の更正決定をするときは、電子決定書を作成しなければならない。裁判所書記官は、当該電子決定書を法第二百五十五条(電子判決書等の送達)第二項各号に掲げる方法のいずれかにより当事者に送達しなければならない
更正決定等の方式・法第二百五十七条等)
第百六十条 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる
2 前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定及び法第二百六十七条の二(和解等に係る電子調書の更正決定)第一項の規定による和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の更正決定について準用する。
2 前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定について準用する。
(訴えの取下げがあった場合の取扱い・法第二百六十一条)
第百六十二条 訴えの取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により電子情報処理組織を使用して訴えの取下げがされた場合にあっては、当該取下げをした者から提出された送達すべき出力書面)によってする。
(訴えの取下げがあった場合の取扱い・法第二百六十一条)
第百六十二条 訴えの取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本によってする。
 前項の規定は、相手方が法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている場合には、適用しない。
[新設]
 [略]
 [同上]
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条 法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所等が和解条項案を提示するときは、書面又は電磁的記録に記載し、又は記録してしなければならない。この書面又は電磁的記録には、同条に規定する効果を付記し、又は記録するものとする。
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条 法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所等が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
[2 略]
[2 同上]
3 法第二百六十四条第一項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を電子調書に記録しなければならない。
3 法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
 法第二百六十四条第二項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所等は、裁判所書記官に当該和解を記録した電子調書を作成させるものとする。
[新設]
(裁判所等が定める和解条項・法第二百六十五条)
第百六十四条 [略]
(裁判所等が定める和解条項・法第二百六十五条)
第百六十四条 [同上]
2 法第二百六十五条第五項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を電子調書に記録しなければならない。
2 法第二百六十五条第五項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。
3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に電子調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも電子調書に記録しなければならない。
3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも調書に記載しなければならない。
(反訴の提起に基づく移送による記録の引継ぎ・法第二百七十四条)
第百六十八条 第九条(移送による記録の引継ぎ)の規定は、法第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送)第一項の規定による移送の裁判が確定した場合について準用する。
(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第二百七十四条)
第百六十八条 第九条(移送による記録の送付)の規定は、法第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送)第一項の規定による移送の裁判が確定した場合について準用する。
(訴え提起前の和解の電子調書・法第二百七十五条)
第百六十九条 訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを電子調書に記録しなければならない。
(訴え提起前の和解の調書・法第二百七十五条)
第百六十九条 訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。
(証人等の陳述の電子調書への記録の省略等)
第百七十条 簡易裁判所における口頭弁論に係る電子調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記録を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
(証人等の陳述の調書記載の省略等)
第百七十条 簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により電子調書の記録を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、証人等の陳述又は検証の結果を録音し、又は録画した電磁的記録を作成しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百七十七条の二)
第百七十条の二 法第二百七十七条の二(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法によってする証人又は当事者本人の尋問は、当事者の意見を聴いて、尋問を受ける者を裁判所が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、当該場所は、尋問を受ける者の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁判所が認める者の在席する場所であってはならない。
 第百二十三条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第三項及び第四項の規定は、前項の方法による尋問について準用する。
 
[新設]
(書面尋問・法第二百七十八条)
第百七十一条 第百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)第一項の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(書面尋問・法第二百七十八条)
第百七十一条 第百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 [略]
(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 [同上]
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継いでしなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
 
第百七十六条 削除
(控訴状却下命令に対する即時抗告・法第二百八十八条等)
第百七十六条 第五十七条(訴状却下命令に対する即時抗告)の規定は、控訴状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条)
第百八十一条 第百三十九条(書証の写しの提出期間)の規定(第百四十九条の四(書証の規定の準用)において準用する場合を含む。)は、法第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)第一項の規定により裁判長が書証又は電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出文書又は電磁的記録を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項の規定は、法第三百一条第二項の規定による当事者の説明について準用する。
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条)
第百八十一条 第百三十九条(書証の写しの提出期間)の規定は、法第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)第一項の規定により裁判長が書証の申出文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項の規定は、法第三百一条第二項の規定による当事者の説明について準用する。
(第一審の電子判決書等の引用)
第百八十四条 控訴審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書における事実及び理由の記録は、第一審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書を引用してすることができる。
(第一審の判決書等の引用)
第百八十四条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
(第一審裁判所への記録の引継ぎ
第百八十五条 控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第一審裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
(第一審裁判所への記録の送付
第百八十五条 控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第一審裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
〔作業中〕
〔作業中〕
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。