目次中「第二百九十五条の五」を「第二百九十五条の十一」に改める。
第六条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「場合」の下に「又は当該請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合」を加える。
第百五十八条中「第二百二十二条第七項」の下に「(法第五百十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。
第七編中第二百九十五条の五の次に次の六条を加える。
(差押え等の令状請求書の記載要件・法第五百九条)
第二百九十五条の六 法第五百九条の規定による差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物
二 請求者の官公職氏名
三 裁判の執行を受ける者の氏名(その者が法人であるときは、その名称)
四 執行すべき裁判を特定するに足りる事項
五 前号の裁判が確定した後でなければこれを執行することができないものであるときは、当該裁判が確定した日及び確定した事由
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 法第五百九条第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
八 日出前又は日没後に差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由
2 法第五百九条の規定による身体検査令状の請求書には、前項に規定する事項のほか、法第五百九条第四項に規定する事項を記載しなければならない。
3 裁判の執行を受ける者の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(資料の提供等・法第五百九条等)
第二百九十五条の七 前条第一項の請求をするには、執行すべき裁判の裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を差し出さなければならない。
2 前項の請求をする場合において、郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(裁判の執行を受ける者から発し、又は裁判の執行を受ける者に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が裁判の執行に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3 第一項の請求をする場合において、裁判の執行を受ける者以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(身体検査令状の記載要件・法第五百十条)
第二百九十五条の八 法第五百九条第一項後段又は第五百十一条第一項後段の身体検査令状には、正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは過料又は刑罰に処せられることがある旨をも記載しなければならない。
(令状の返還に関する記載・法第五百十条)
第二百九十五条の九 法第五百九条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(鑑定処分許可請求書の記載要件・法第五百十五条)
第二百九十五条の十 検察官が法第五百十五条第二項の規定によつてする請求に係る請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求者の官公職氏名
二 裁判の執行を受ける者の氏名(その者が法人であるときは、その名称)
三 執行すべき裁判を特定するに足りる事項
四 前号の裁判が確定した後でなければこれを執行することができないものであるときは、当該裁判が確定した日及び確定した事由
五 鑑定人の氏名及び職業
六 鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物
七 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
2 前項の請求をする場合には、第二百九十五条の六第三項及び第二百九十五条の七第一項の規定を準用する。
(準用規定等)
第二百九十五条の十一 第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十一条の規定は、検察官が法第五百九条第三項又は第五百十五条第二項の規定によつてする請求について準用する。
2 第四十三条及び第一編第九章の規定(第百条第一項の規定を除く。)は裁判所又は裁判官が法第五百十一条及び第五百十二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百一条の規定は裁判所又は裁判官が法第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項中「被告人若しくは被疑者」とあるのは、「裁判の執行を受ける者」と読み替えるものとする。
3 裁判所又は裁判官が法第五百十一条の規定によつてする検証については、執行をする者が、自ら調書を作らなければならない。
4 前項の調書については、第四十一条第二項(第一号に限る。)及び第四十三条第二項の規定を準用する。
二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号)第四十六条第一項
第一条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則第六条の改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。