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令和5年3月15日最高裁判所規則第1号


〇最高裁判所規則第一号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和五年三月十五日                      最高裁判所
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部を改正する規則

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則(平成二十七年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則
目次中「第五条」を「第五条の四」に、「対象債権」を「対象債権等」に、「第十一条」を「第十条の二」に、「通知及び公告等」を「公告及び通知等」に改める。
第一条第一項中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に改め、同条第二項中「対象債権」を「対象債権等」に、「対象消費者」を「対象消費者等」に、「事業者」を「事業者等」に改める。
第五条を次のように改める。
(保全開示命令の申立ての方式等・法第九条)
第五条 保全開示命令の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをする特定適格消費者団体は、保全開示命令の申立書について直送をしなければならない。
3 事業者等は、保全開示命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第二章中第五条の次に次の三条を加える。
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の共通義務確認訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明書・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第三項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第三項において準用する場合を含む。)の証明書を交付する。
第三章の章名中「対象債権」を「対象債権等」に改める。
第六条の見出しを「(簡易確定手続における申立て等の方式)」に改める。
第七条の見出しを「(簡易確定手続における調書)」に改める。
第八条の見出しを「(簡易確定手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の送付)」に改める。
第九条の見出しを「(簡易確定手続における決定の確定証明書)」に改める。
第三章第一節第二款中第十一条の前に次の一条を加える。
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 法第十六条第二項の規定による申立てに係る申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該申立てをする特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 前号の特定適格消費者団体又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
三 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
四 申立ての趣旨及び理由
五 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した日
六 既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
2 前項の申立書には、次に掲げるいずれかの書面を添付しなければならない。
一 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の写し及び当該判決の確定についての証明書
二 請求の認諾、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解の調書の写し
3 前項に規定するほか、第一項の申立書には、既に法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
第十一条の見出し及び同条第一項中「第十六条」を「第十七条」に改め、同項第五号中「対象債権」を「対象債権等」に、「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同項に次の一号を加える。
六 法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間
第十一条第二項第三号中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第三項第二号中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「通知」を「公告」に、「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に、「公告」を「通知」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 法第二十八条第一項の求めをする見込み
四 法第三十条の照会をする見込み
第十一条第三項に次の一号を加える。
六 保全開示命令の申立てを認容する決定があるときは、その旨及び開示を受けた文書の表示
第十二条の見出し中「第十六条」を「第十七条」に改め、同条第一号中「(平成八年法律第百九号)」を削り、同条第二号中「(法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解を含む。)」を「、法第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するほか、同項の申立書には、法第十六条第二項の決定があるときは、その旨及び伸長された期間を証する文書を添付しなければならない。
第十三条の見出し中「第十六条」を「第十七条」に改める。
第十四条の見出し中「第十八条」を「第十九条」に改める。
第十五条の見出し中「第十九条」を「第二十条」に改める。
第三章第一節第三款の款名中「通知及び公告等」を「公告及び通知等」に改める。
第十六条中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改める。
第十七条の見出し中「第二十九条」を「第三十二条」に改め、同条第三項中「第二十八条第三項」を「第三十一条第三項」に改める。
第三章第一節第四款の款名中「対象債権」を「対象債権等」に改める。
第十八条の見出し中「第三十条」を「第三十三条」に改め、同条第一項中「第三十条第二項第一号」を「第三十三条第二項第一号」に改め、同条第二項中「認められた義務」の下に「又は和解金債権」を加える。
第十九条第一項中「事業者」を「事業者等」に、「財産的被害」を「財産的被害等」に改め、同条第二項中「財産的被害」を「財産的被害等」に改める。
第二十条の見出し中「第三十一条」を「第三十四条」に改め、同条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に、「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条第三項中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十一条の見出し中「第三十三条」を「第三十六条」に改める。
第二十二条の見出し中「第三十五条」を「第三十八条」に改める。
第二十四条の見出し中「第四十条」を「第四十三条」に改め、同条第二項中「第三十一条第六項」を「第三十四条第六項」に改める。
第二十五条の見出し中「第四十一条」を「第四十四条」に改め、同条中「第四十一条第二項」を「第四十四条第二項」に改め、同条第五号中「第三十六条第一項若しくは第六十三条第一項」を「第三十九条第一項若しくは第六十九条第一項」に、「第四十条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第三十一条第六項」を「第三十四条第六項」に改め、同条第六号中「第四十二条第二項」を「第四十五条第二項」に改め、同条第七号中「第四十三条第二項」を「第四十六条第二項」に改める。
第二十六条の見出し及び第二十七条の見出し中「第四十二条」を「第四十五条」に改める。
第二十九条の見出し及び第三十条の見出し中「第四十三条」を「第四十六条」に改める。
第三十一条の見出し中「第四十四条」を「第四十七条」に改める。
第三十二条の見出し及び第三十三条の見出し中「第四十六条」を「第四十九条」に改める。
第三十四条の見出し中「第四十八条」を「第五十一条」に改める。
第三十五条の見出し中「第五十条」を「第五十三条」に改める。
第三十六条の見出し中「第五十二条」を「第五十六条」に改め、同条中「第五十二条第三項」を「第五十六条第三項」に改める。
第三十七条の見出し中「第五十三条」を「第五十七条」に改め、同条第一項及び第二項中「第五十三条第一項」を「第五十七条第一項」に改める。
第三十八条の見出し中「第五十三条」を「第五十七条」に改め、同条中「第五十三条第一項」を「第五十七条第一項」に改める。
第三十九条の見出し中「第五十六条」を「第六十一条」に改め、同条中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に、「事業者」を「事業者等」に改める。
第四十条第一項中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
第四十一条(見出しを含む。)中「対象債権」を「対象債権等」に改める。
第四十二条の見出し中「対象債権」を「対象債権等」に改め、同条中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に、「対象債権」を「対象債権等」に改める。
第四十三条の見出し中「第六十一条」を「第六十六条」に改め、同条中「第六十一条第一項」を「第六十六条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この規則は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
2 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の二の二の項中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第三十条第二項」を「第三十三条第二項」に改める。

                         最高裁判所長官 戸倉 三郎