[INDEX]

令和4年11月7日最高裁判所規則第17号


〇最高裁判所規則第十七号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年十一月七日                      最高裁判所
民事訴訟規則等の一部を改正する規則

(民事訴訟規則の一部改正)
第一条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に、「第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二―第五十二条の八)」を「
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二―第五十二条の八)
第七章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第五十二条の九―第五十二条の十三)
」に改める。
第三条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 秘匿事項届出書面
第一編第五章第一節中第三十一条の前に次の二条を加える。
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二 法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第一項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日・法第八十七条の二第二項)
第三十条の三 前条の規定は、法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第二項に規定する方法によって審尋の期日における手続を行う場合について準用する。
第三十二条第一項中「受託裁判官」の下に「(以下「裁判所等」という。)」を加え、同条第二項中「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官」を「裁判所等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 裁判所等及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって和解の期日における手続を行うときは、裁判所等は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
第三十四条第一項中「秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨」を「法第九十二条(秘密保護のための閲覧等の制限)第一項」に改め、「訴訟記録中の」を削り、同条第二項中「前項の」を「第一項の申立てを認容する」に改め、「訴訟記録中の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の十一(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘密記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る秘密記載部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
第三十四条に次の四項を加える。
5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘密記載部分と当該決定において特定された秘密記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
6 法第九十二条第三項の申立ては、書面でしなければならない。
7 法第九十二条第一項の決定の一部を取り消す裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分のうち当該決定の一部を取り消す裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
8 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
第一編に次の一章を加える。
   第七章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立ての方式)
第五十二条の九 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一 法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立て
二 法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立て
三 法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの申立て
四 法第百三十三条の四第二項の許可の申立て
(秘匿事項届出書面の記載事項等)
第五十二条の十 秘匿事項届出書面には、秘匿事項のほか、次に掲げる事項を記載し、秘匿対象者が記名押印しなければならない。
一 秘匿事項届出書面である旨の表示
二 秘匿対象者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下「電話番号等」という。)
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、秘匿対象者の郵便番号及び電話番号等を記載した訴状又は答弁書が提出されている場合には、適用しない。
(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)
第五十二条の十一 法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立ては、秘匿事項記載部分を特定してしなければならない。
2 秘匿対象者は、自らが提出する文書等について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘匿事項記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 第一項の申立てを認容する決定においては、秘匿事項記載部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘匿事項記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘匿事項記載部分と当該決定において特定された秘匿事項記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
6 法第百三十三条の二第二項の決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は同条第二項の許可の裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第百三十三条の二第二項の決定において特定された秘匿事項記載部分のうち法第百三十三条の四第一項の取消しの裁判又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7 第三項、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(押印を必要とする書面の特例等)
第五十二条の十二 氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
2 住所等について秘匿決定があった場合には、この規則の規定による郵便番号及び電話番号等(当該秘匿決定に係る秘匿対象者に係るものに限る。)の記載は、することを要しない。
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)
第五十二条の十三 秘匿決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第二項の許可の裁判が確定したときは、法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
2 前項の規定により閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、当該閲覧等用秘匿事項届出書面によってさせることができる。
第五十三条の見出し中「第百三十三条」を「第百三十四条」に改め、同条第四項中「電話番号(ファクシミリの番号を含む。)」を「電話番号等」に改める。
第七十七条の見出し中「法廷における」を削り、同条中「法廷」を「民事訴訟に関する手続の期日」に改め、「裁判長」の下に「、受命裁判官又は受託裁判官」を加え、同条に後段として次のように加える。
期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。
第七十八条中「前条」を「第七十六条」に、「、口頭弁論における陳述の録音及び法廷における写真の撮影等の制限」を「及び口頭弁論における陳述の録音」に改める。
第八十八条第二項中「通話者及び通話先の場所の確認をしなければ」を「次に掲げる事項を確認しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
第八十八条第三項前段中「通話先の電話番号」を「同項第二号に掲げる事項」に改め、同項後段を削る。
第九十一条第三項前段中「通話先の電話番号」を「次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項」に改め、同項後段を削り、同条第四項中「(弁論準備手続調書等)」を削る。
第九十六条第一項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
第九十六条第四項中「(弁論準備手続調書等)」を削る。
第百十二条中第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名押印に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
第百三十四条中「、第三項及び第五項」を「から第四項まで及び第六項」に改める。
第百六十三条第一項中「裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この章において「」及び「」という。)」を削る。

(民事調停規則の一部改正)
第二条 民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十三条の二 調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「民事調停規則第二十四条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
第二十四条本文中「規定」の下に「(同規則第二章第八節、第四十四条及び第四十九条第二項を除く。)」を加え、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同規則第二条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十一条の二」と読み替えるものとする。
第二十五条第一項第二号中「(平成八年最高裁判所規則第五号)」を削る。

(企業担保権実行手続規則の一部改正)
第三条 企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。

(借地非訟事件手続規則の一部改正)
第四条 借地非訟事件手続規則(昭和四十二年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第六十一条)
第二十三条の二 法第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
2 法第四十一条の事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「借地借家法(平成三年法律第九十号)第六十一条」とする。
3 法第四十一条の事件については、非訟事件手続規則第二章第八節の規定は、適用しない。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第五条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の項イ中「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える。

(船舶所有者等責任制限事件手続規則の一部改正)
第六条 船舶所有者等責任制限事件手続規則(昭和五十一年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を、「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。

(民事執行規則の一部改正)
第七条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を、「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。
第百三十八条第一項及び第百五十条中「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に改める。
第百五十条の六第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 発行者は、第百五十条の八において読み替えて準用する法第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、第一項に規定する金銭をその履行地の供託所に供託しなければならない。
第百五十条の八中「第百五十八条」の下に「、法第百六十一条の二」を、「「裁判所書記官は」と」の下に「、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と」を加える。
第百五十条の十二第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第三債務者は、第百五十条の十五において読み替えて準用する法第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、第一項に規定する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
第百五十条の十五第一項中「第百五十九条第六項を除く。)」の下に「、法第百六十一条の二」を、「第百五十条の十二第二項」と」の下に「、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と」を加える。
第百八十五条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

(民事保全規則の一部改正)
第八条 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を、「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び同規則第三十条の三の規定を除く。)」を加える。
第四十一条第一項中「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に改める。
第四十二条第二項中「第三項後段」を「第三項及び第四項後段」に、「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に、「第百五十条の六第三項」を「第百五十条の六第四項」に改める。
第四十二条の二第二項中「第三項後段」を「第三項及び第四項後段」に、「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に、「第百五十条の十二第三項」を「第百五十条の十二第四項」に改める。

(犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の一部改正)
第九条 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に改める。

(民事再生規則の一部改正)
第十条 民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項に次のただし書を加える。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
第十条に次の二項を加える。
6 法第十七条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第十七条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から支障部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
第十一条中「再生手続」を「特別の定めがある場合を除き、再生手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に改め、「規定」の下に「(同規則第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)及び第三十条の三(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日)の規定を除く。)」を加える。

(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部改正)
第十一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第四節」の下に「並びに第七章(第五十二条の十第一項第二号及び第二項並びに第五十二条の十二第二項を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十三号)第三十六条第一項において準用する刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第六十条の規定」と読み替えるものとする。

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正)
第十二条 外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項に次のただし書を加える。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
第十一条に次の二項を加える。
6 法第十四条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第十四条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7 第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から支障部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
第十二条中「承認援助手続」を「特別の定めがある場合を除き、承認援助手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に改め、「規定」の下に「(同規則第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)及び第三十条の三(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日)の規定を除く。)」を加える。

(会社更生規則の一部改正)
第十三条 会社更生規則(平成十五年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「制限」の下に「の申立ての方式等」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書その他の物件の全部であるときは、この限りでない。
第九条第六項中「第三項又は前項本文」を「第三項本文、第五項本文又は前項」に、「作成された文書その他の物件」を「文書その他の物件から支障部分を除いたもの」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第十二条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該法第十二条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
第十条中「更生手続」を「特別の定めがある場合を除き、更生手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に改め、「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。

(人事訴訟規則の一部改正)
第十四条 人事訴訟規則(平成十五年最高裁判所規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条に次の一項を加える。
2 進行協議期日に出頭しないで民事訴訟規則第九十六条(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)第一項の手続に関与した当事者は、前項の規定にかかわらず、請求の認諾をすることができない。
第三十四条中「本文」を「第一項本文及び第二項」に改める。

第十五条 人事訴訟規則の一部を次のように改正する。
第三十条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。

(仲裁関係事件手続規則の一部改正)
第十六条 仲裁関係事件手続規則(平成十五年最高裁判所規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「仲裁法」を「特別の定めがある場合を除き、仲裁法」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に改め、「平成八年最高裁判所規則第五号)の規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。

(破産規則の一部改正)
第十七条 破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項に次のただし書を加える。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書その他の物件の全部であるときは、この限りでない。
第十一条第六項中「第三項又は前項本文」を「第三項本文、第五項本文又は前項」に、「作成された文書その他の物件」を「文書その他の物件から支障部分を除いたもの」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第十二条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該法第十二条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
第十二条中「破産手続等」を「特別の定めがある場合を除き、破産手続等」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に改め、「規定」の下に「(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)」を加える。

(労働審判規則の一部改正)
第十八条 労働審判規則(平成十七年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第二十八条の二)
第三十六条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
第三十七条中「第七十七条」を「第七十七条前段」に改め、「部分を除く。)」の下に「、第二章第八節」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、非訟事件手続規則第二条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十八条の二」と読み替えるものとする。

(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
第十九条 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項に次のただし書を加える。
ただし、同項の申立てに係る支障部分が当該申立てに係る文書その他の物件の全部であるときは、この限りでない。
第十九条第六項中「第三項又は前項本文」を「第三項本文、第五項本文又は前項」に、「作成された文書その他の物件」を「文書その他の物件から支障部分を除いたもの」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第八百八十七条第一項の規定による決定の一部を取り消す決定が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該法第八百八十七条第一項の規定による決定において特定された支障部分のうち当該決定の一部を取り消す決定に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。

(非訟事件手続規則の一部改正)
第二十条 非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七節 非訟事件の審理等(第十九条―第三十六条)」を「
第七節 非訟事件の審理等(第十九条―第三十六条)
第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十六条の二)
」に改める。
第二条第一項第四号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「」及び「」という。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
第五条第一項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第二十一条中「第七十七条まで」を「第七十六条まで及び第七十七条前段」に改め、「、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「非訟事件の手続の期日」と」を削る。
第二章に次の一節を加える。
    第八節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(秘匿の申立ての方式等・法第四十二条の二)
第三十六条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十、第五十二条の十二及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二中「この規則」とあるのは、「非訟事件の手続に関する最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
第四十二条第一項中「通話者及び通話先の場所の確認をしなければ」を「次に掲げる事項を確認しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
第四十二条第二項前段中「通話先の電話番号」を「同項第二号に掲げる事項」に改め、同項後段を削る。
第五十条中「第三十二条」を「第三十二条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。

(家事事件手続規則の一部改正)
第二十一条 家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 家事事件の審理等(第二十二条―第二十六条)」を「
第七章 家事事件の審理等(第二十二条―第二十六条)
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第二十六条の二)
」に改める。
第二条第一項第四号中「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「」及び「」という。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。)第三十八条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
第一編に次の一章を加える。
   第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立ての方式等に関する民事訴訟規則の準用・法第三十八条の二)
第二十六条の二 家事事件の手続における申立ての方式等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号を除く。)、第五十二条の十第一項、第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十三第一項中「又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された」とあるのは、「が記載された」と読み替えるものとする。
第三十三条中「第七十七条まで」を「第七十六条まで及び第七十七条前段」に改め、「、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「家事審判の手続の期日」と」を削る。
第四十二条第一項中「通話者及び通話先の場所の確認をしなければ」を「次に掲げる事項を確認しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
第四十二条第二項前段中「通話先の電話番号」を「同項第二号に掲げる事項」に改め、同項後段を削る。
第百二十六条第二項中「第七十七条まで」を「第七十六条まで及び第七十七条前段」に改め、「、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「家事調停の手続の期日」と」を削る。

(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部改正)
第二十二条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七目 子の返還申立事件の審理等(第二十条―第三十三条)」を「
第七目 子の返還申立事件の審理等(第二十条―第三十三条)
第八目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十三条の二)
」に改める。
第二条第一項第四号中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号。以下「」及び「」という。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第六十九条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
第二十三条中「第七十七条まで」を「第七十六条まで及び第七十七条前段」に改め、「、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「子の返還申立事件の手続の期日」と」を削る。
第一章第二節第一款第七目の次に次の一目を加える。
      第八目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立ての方式等に関する民事訴訟規則の準用・法第六十九条の二)
第三十三条の二 子の返還申立事件の手続における申立ての方式等については、民事訴訟規則第五十二条の九(第二号を除く。)、第五十二条の十第一項、第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十三第一項中「又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された」とあるのは、「が記載された」と読み替えるものとする。
第四十二条第一項中「通話者及び通話先の場所の確認をしなければ」を「次に掲げる事項を確認しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
第四十二条第二項前段中「通話先の電話番号」を「同項第二号に掲げる事項」に改め、同項後段を削る。
第五十三条第一項中「第三十二条」を「第三十二条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。
第六十六条中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則の一部改正)
第二十三条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則(平成二十七年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「並びに第二十二条」を「、第二十二条、第三十条の二並びに第三十条の三」に改める。

(発信者情報開示命令事件手続規則の一部改正)
第二十四条 発信者情報開示命令事件手続規則(令和四年最高裁判所規則第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第十七条)
第九条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
2 発信者情報開示命令事件に対する非訟事件手続規則第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第十七条」とする。
3 発信者情報開示命令事件については、非訟事件手続規則第二章第八節の規定は、適用しない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中民事訴訟規則第三十二条、第七十七条、第七十八条、第九十六条及び第百六十三条第一項の改正規定、第十四条の規定、第十八条中労働審判規則第三十七条の改正規定(「第七十七条」を「第七十七条前段」に改める部分に限る。)、第二十条中非訟事件手続規則第二十一条及び第五十条の改正規定、第二十一条中家事事件手続規則第三十三条及び第百二十六条第二項の改正規定並びに第二十二条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則第二十三条及び第五十三条第一項の改正規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二 第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十条の二」に改める部分に限る。)及び同規則第一編第五章第一節中第三十一条の前に二条を加える改正規定、第三条の規定、第六条の規定、第七条中民事執行規則第十五条の二の改正規定、第八条中民事保全規則第六条の改正規定、第十条中民事再生規則第十一条の改正規定、第十二条中外国倒産処理手続の承認援助に関する規則第十二条の改正規定、第十三条中会社更生規則第十条の改正規定、第十六条の規定、第十七条中破産規則第十二条の改正規定並びに第二十三条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
三 第十五条の規定 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(調書の記載等に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前に行われた弁論準備手続の期日の調書については、第一条の規定による改正後の民事訴訟規則第八十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この規則の施行前に行われた書面による準備手続における協議の結果の記録については、第一条の規定による改正後の民事訴訟規則第九十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に行われた非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十七条第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)による非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)の記録については、第二十条の規定による改正後の非訟事件手続規則第四十二条第二項(他の最高裁判所規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行前に行われた家事審判の手続の期日における手続の記録については、第二十一条の規定による改正後の家事事件手続規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行前に行われた子の返還申立事件の手続の記録については、第二十二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

                         最高裁判所長官 戸倉 三郎