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令和4年2月21日最高裁判所規則第9号


〇最高裁判所規則第九号
国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の一部を改正する規則

国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に、「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に、「第十一条第十項」を「第十一条第十一項」に、「第十一条第十一項」を「第十一条第十二項」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人