[INDEX]

令和4年2月21日最高裁判所規則第7号


〇最高裁判所規則第七号
金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部を改正する規則

金融機関等の更生手続の特例等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第十三条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人